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(旅順高等学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 昭和16年4月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
旅順高等学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順高等學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百六十八號
旅順高等學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎授 專任十一人」ヲ「敎授 專任二十三人」ニ、「助敎授 專任二人」ヲ「助敎授 專任三人」ニ、「書記 專任四人 判任」ヲ
「
書記 專任五人 判任
生徒主事補 專任一人 判任
」
ニ改ム
第五條ノ二
生徒主事補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順高等学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百六十八号
旅順高等学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教授 専任十一人」ヲ「教授 専任二十三人」ニ、「助教授 専任二人」ヲ「助教授 専任三人」ニ、「書記 専任四人 判任」ヲ
「
書記 専任五人 判任
生徒主事補 専任一人 判任
」
ニ改ム
第五条ノ二
生徒主事補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革