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本データベースについて
(市町村立小学校教員ノ俸給及旅費ノ負担ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(国民学校職員ノ俸給及旅費負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十五年勅令第百十四號市町村立小學校敎員ノ俸給及旅費ノ負擔ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十九號
昭和十五年勅令第百十四號中左ノ通改正ス
「市町村立小學校ノ敎員(代用敎員ヲ含ム)」ヲ「國民學校職員(養護訓導ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十五年勅令第百十四号市町村立小学校教員ノ俸給及旅費ノ負担ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十九号
昭和十五年勅令第百十四号中左ノ通改正ス
「市町村立小学校ノ教員(代用教員ヲ含ム)」ヲ「国民学校職員(養護訓導ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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