関東局、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁の各特別会計から臨時軍事費特別会計への既存の繰入れに加え、関東局と樺太庁の営業収益税等の増収額、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁の特別法人税等の新設による収入の一部を、臨時軍事費特別会計に繰り入れることとした。この会計処理に関して昭和十三年法律第二十三号の改正が必要となったため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第16号