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(陸軍作業会計法、陸軍航空工廠資金特別会計法及海軍工廠資金特別会計法ノ臨時特例ニ関スル法律ニ依リ軍需品工場事業場ニ売払フコトヲ得ル材料物品ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百三十七號
公布年月日: 昭和15年8月21日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
昭和17年3月28日 勅令第251号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年法律第七十九號ニ依リ軍需品工場事業場ニ賣拂フコトヲ得ル材料物品ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 吉田善吾
陸軍大臣 東條英機
大藏大臣 河田烈
勅令第五百三十七號
第一條
昭和十五年法律第七十九號ニ依リ賣拂フコトヲ得ル材料物品ハ別表ニ揭グルモノニ限ル
第二條
昭和十五年法律第七十九號ニ依ル材料物品ノ賣拂ハ軍需品工場事業場檢査令ニ規定スル軍需品工場事業場ニ於テ不足シタル材料物品ヲ供給スル爲當該事業主ニ對シテ爲ス賣拂ニ限ル
第三條
昭和十五年法律第七十九號ニ依ル材料物品ノ賣拂ノ價格ハ買入代金、製作費、加工費、改製費、修理費及附屬諸費ニ損減步合ヲ加ヘ市價ヲ參酌シタル價格ニ依ル
附 則
本令ハ昭和十五年法律第七十九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
陸軍造兵廠特別會計ニ屬スル材料物品中左ニ揭グルモノ
一
特殊鋼及其ノ原料
特殊鋼竝ニフェロアロイ、ニッケル、ニッケル鑛、コバルト、タングステン鑛、モリブデン鑛、マンガン鑛、ワナヂウム鑛及クロム鑛
二
普通鋼
機械化兵器用及火砲用特殊形狀寸度ノ普通鋼
三
非鐵金屬
白金、銅、鉛、亞鉛、錫、アンチモン及其ノ合金竝ニ輕合金
四
其ノ他ノ鑛物
螢石、石綿、雲母、鱗狀黑鉛、水晶、貴石及硼砂
五
化學藥品
ベンゾール、モーターベンゾール、メタノール、ブチルアルコール、トルオール、アセトン、カリ、苛性ソーダ、ソーダ灰、晒粉、醋酸、塩酸、硫酸、硝酸、蓚酸及石炭酸
六
其ノ他
刄具、工具、檢査具、軸受、兵器用脂油、兵器用塗料、ベルト、兵器用皮革、兵器用絨及熔接棒
陸軍製絨廠特別會計ニ屬スル材料物品中左ニ揭グルモノ
染料、染料助劑及其ノ原料竝ニ裝針帶
陸軍航空工廠資金特別會計ニ屬スル材料物品中左ニ揭グルモノ
一
特殊鋼及其ノ原料
特殊鋼竝ニフェロアロイ、ニッケル、ニッケル鑛、コバルト、タングステン鑛、モリブデン鑛、マンガン鑛、ワナヂウム鑛及クロム鑛
二
非鐵金屬
銅、鉛、亞鉛、錫、アンチモン、水銀及其ノ合金竝ニアルミニウム及輕合金
三
其ノ他ノ鑛物
螢石、硝石、石綿、雲母、鱗狀黑鉛、貴石及硼砂
四
部品
航空機用部品
五
其ノ他
塗料及其ノ原料竝ニ羽布、工具、治具、檢査具、軸受、硏磨材、飛行機用木材、兵器用脂油、樹脂及エチルフルード
海軍工廠資金特別會計ニ屬スル材料物品中左ニ揭グルモノ
一
特殊鋼及其ノ原料
特殊鋼竝ニフェロアロイ、ニッケル、コバルト、タングステン鑛、モリブデン鑛、マンガン鑛、ワナヂウム鑛、クロム鑛及屑鐵
二
非鐵金屬
白金、銅、錫、鉛、亞鉛、アンチモン、水銀及其ノ合金竝ニアルミニウム及輕合金
三
其ノ他ノ鑛物
硝石、石綿、雲母、水晶、鱗狀黑鉛及貴石
四
化學藥品
ベンゾール、トルオール、アセトン、石灰酸、炭酸ストロンチウム、硝酸ストロンチウム及セラック
五
其ノ他
工具、治具、測範、軸受、硏磨材、チーク、リグナムバイター、桐油、樹脂、コルク樹皮、ラヂウム及エチルフルード
朕昭和十五年法律第七十九号ニ依リ軍需品工場事業場ニ売払フコトヲ得ル材料物品ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 吉田善吾
陸軍大臣 東条英機
大蔵大臣 河田烈
勅令第五百三十七号
第一条
昭和十五年法律第七十九号ニ依リ売払フコトヲ得ル材料物品ハ別表ニ掲グルモノニ限ル
第二条
昭和十五年法律第七十九号ニ依ル材料物品ノ売払ハ軍需品工場事業場検査令ニ規定スル軍需品工場事業場ニ於テ不足シタル材料物品ヲ供給スル為当該事業主ニ対シテ為ス売払ニ限ル
第三条
昭和十五年法律第七十九号ニ依ル材料物品ノ売払ノ価格ハ買入代金、製作費、加工費、改製費、修理費及附属諸費ニ損減歩合ヲ加ヘ市価ヲ参酌シタル価格ニ依ル
附 則
本令ハ昭和十五年法律第七十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
陸軍造兵廠特別会計ニ属スル材料物品中左ニ掲グルモノ
一
特殊鋼及其ノ原料
特殊鋼並ニフェロアロイ、ニッケル、ニッケル鉱、コバルト、タングステン鉱、モリブデン鉱、マンガン鉱、ワナヂウム鉱及クロム鉱
二
普通鋼
機械化兵器用及火砲用特殊形状寸度ノ普通鋼
三
非鉄金属
白金、銅、鉛、亜鉛、錫、アンチモン及其ノ合金並ニ軽合金
四
其ノ他ノ鉱物
蛍石、石綿、雲母、鱗状黒鉛、水晶、貴石及硼砂
五
化学薬品
ベンゾール、モーターベンゾール、メタノール、ブチルアルコール、トルオール、アセトン、カリ、苛性ソーダ、ソーダ灰、晒粉、醋酸、塩酸、硫酸、硝酸、蓚酸及石炭酸
六
其ノ他
刄具、工具、検査具、軸受、兵器用脂油、兵器用塗料、ベルト、兵器用皮革、兵器用絨及熔接棒
陸軍製絨廠特別会計ニ属スル材料物品中左ニ掲グルモノ
染料、染料助剤及其ノ原料並ニ装針帯
陸軍航空工廠資金特別会計ニ属スル材料物品中左ニ掲グルモノ
一
特殊鋼及其ノ原料
特殊鋼並ニフェロアロイ、ニッケル、ニッケル鉱、コバルト、タングステン鉱、モリブデン鉱、マンガン鉱、ワナヂウム鉱及クロム鉱
二
非鉄金属
銅、鉛、亜鉛、錫、アンチモン、水銀及其ノ合金並ニアルミニウム及軽合金
三
其ノ他ノ鉱物
蛍石、硝石、石綿、雲母、鱗状黒鉛、貴石及硼砂
四
部品
航空機用部品
五
其ノ他
塗料及其ノ原料並ニ羽布、工具、治具、検査具、軸受、研磨材、飛行機用木材、兵器用脂油、樹脂及エチルフルード
海軍工廠資金特別会計ニ属スル材料物品中左ニ掲グルモノ
一
特殊鋼及其ノ原料
特殊鋼並ニフェロアロイ、ニッケル、コバルト、タングステン鉱、モリブデン鉱、マンガン鉱、ワナヂウム鉱、クロム鉱及屑鉄
二
非鉄金属
白金、銅、錫、鉛、亜鉛、アンチモン、水銀及其ノ合金並ニアルミニウム及軽合金
三
其ノ他ノ鉱物
硝石、石綿、雲母、水晶、鱗状黒鉛及貴石
四
化学薬品
ベンゾール、トルオール、アセトン、石灰酸、炭酸ストロンチウム、硝酸ストロンチウム及セラック
五
其ノ他
工具、治具、測範、軸受、研磨材、チーク、リグナムバイター、桐油、樹脂、コルク樹皮、ラヂウム及エチルフルード
本文
詳細・沿革