損害保険国営再保険特別会計法
法令番号: 法律第七十二號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル損害保險國營再保險特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
商工大臣 藤原銀次郞
法律第七十二號
損害保險國營再保險特別會計法
第一條 損害保險國營再保險法ニ依ル損害保險國營再保險事業ヲ經營スル爲特別會計ヲ設置シ其ノ歲入ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條 本會計ニ於テハ再保險料、積立金ヨリ生ズル收入、借入金及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ再保險金、再保險料ノ還付金、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子、事業取扱費、保險會社ヘノ交付金其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歲出トス
第三條 本會計ニ於テ決算上剩餘ヲ生ズルトキハ之ヲ積立ツベシ
本會計ノ歲計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四條 本會計ニ於テ再保險金及再保險料ノ還付金ヲ支辨スル爲必要アルトキハ政府ハ本會計ノ負擔ニ於テ借入ヲ爲スコトヲ得
第五條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省預金部ニ預入ルベシ
第六條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ不足アルトキハ本會計ノ負擔ニ於テ一時借入ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金ハ當該年度內ニ之ヲ返還スベシ
第七條 本會計ノ積立金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ大藏省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第八條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スベシ
第九條 本會計ノ每年度歲出豫算ニ於ケル事業費ノ支出殘額ハ之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第十條 本會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス
本會計ハ當分ノ內特ニ必要アル場合ニ限リ第四條ノ規定ニ依ル借入金ニ代ヘ一般會計ヨリ受入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ受入レタル金額ニ付テハ後日本會計ヨリ同額ヲ一般會計ニ繰入ルベシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル損害保険国営再保険特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
商工大臣 藤原銀次郎
法律第七十二号
損害保険国営再保険特別会計法
第一条 損害保険国営再保険法ニ依ル損害保険国営再保険事業ヲ経営スル為特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条 本会計ニ於テハ再保険料、積立金ヨリ生ズル収入、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ再保険金、再保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子、事業取扱費、保険会社ヘノ交付金其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第三条 本会計ニ於テ決算上剰余ヲ生ズルトキハ之ヲ積立ツベシ
本会計ノ歳計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四条 本会計ニ於テ再保険金及再保険料ノ還付金ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ借入ヲ為スコトヲ得
第五条 本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルベシ
第六条 本会計ニ於テ支払上現金ニ不足アルトキハ本会計ノ負担ニ於テ一時借入ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金ハ当該年度内ニ之ヲ返還スベシ
第七条 本会計ノ積立金ハ国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第八条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スベシ
第九条 本会計ノ毎年度歳出予算ニ於ケル事業費ノ支出残額ハ之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第十条 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス
本会計ハ当分ノ内特ニ必要アル場合ニ限リ第四条ノ規定ニ依ル借入金ニ代ヘ一般会計ヨリ受入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ受入レタル金額ニ付テハ後日本会計ヨリ同額ヲ一般会計ニ繰入ルベシ