物資利用委員会官制
法令番号: 勅令第八百三十九號
公布年月日: 昭和14年12月18日
法令の形式: 勅令
朕物資利用委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十六日
內閣總理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第八百三十九號
物資利用委員會官制
第一條 物資利用委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ代用品工業ノ振興及代用品ノ使用普及竝ニ資源ノ囘收ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長及委員五十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物資利用委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十六日
内閣総理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第八百三十九号
物資利用委員会官制
第一条 物資利用委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ代用品工業ノ振興及代用品ノ使用普及並ニ資源ノ回収ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長及委員五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス