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(酒造組合法ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(酒類業団体法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第八百二十五號酒造組合法ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第三百四十一號
昭和十四年勅令第八百二十五號中左ノ通改正ス
第一條中「酒造組合法」ヲ「酒類業團體法」ニ改ム
第一條ノ二
酒類業團體法第一條中酒稅法ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トアルハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トシ同法ニ依リ酒類販賣業ノ免許ヲ受ケタル者トアルハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ酒類販賣業ノ免許ヲ受ケタル者トス
第二條中「酒造組合法第二條」ヲ「酒類業團體法」ニ改メ「同法第六條中」ヲ削ル
第三條
酒類業團體法施行規定中大藏大臣トアリ(第三十九條、第四十六條第五十二條第五十五條及第五十九條ニ於テ準用スル第三十九條、第四十條竝ニ第五十二條ニ於テ準用スル第四十條ノ場合ヲ除ク)又ハ地方長官トアルハ樺太廳長官トシ財務局長又ハ稅務署長トアルハ樺太廳支廳長トシ同規則第四十五條中道府縣ノ地域ヲ超ユル地域トアリ又ハ同規則第四十七條中道府縣ノ地域トアルハ樺太トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第八百二十五号酒造組合法ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第三百四十一号
昭和十四年勅令第八百二十五号中左ノ通改正ス
第一条中「酒造組合法」ヲ「酒類業団体法」ニ改ム
第一条ノ二
酒類業団体法第一条中酒税法ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トアルハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トシ同法ニ依リ酒類販売業ノ免許ヲ受ケタル者トアルハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ酒類販売業ノ免許ヲ受ケタル者トス
第二条中「酒造組合法第二条」ヲ「酒類業団体法」ニ改メ「同法第六条中」ヲ削ル
第三条
酒類業団体法施行規定中大蔵大臣トアリ(第三十九条、第四十六条第五十二条第五十五条及第五十九条ニ於テ準用スル第三十九条、第四十条並ニ第五十二条ニ於テ準用スル第四十条ノ場合ヲ除ク)又ハ地方長官トアルハ樺太庁長官トシ財務局長又ハ税務署長トアルハ樺太庁支庁長トシ同規則第四十五条中道府県ノ地域ヲ超ユル地域トアリ又ハ同規則第四十七条中道府県ノ地域トアルハ樺太トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革