(朝鮮総督府企画部臨時設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十七號
公布年月日: 昭和15年6月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府企畫部臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百二十七號
朝鮮總督府企畫部臨時設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任十四人」ニ、「技師 專任八人」ヲ「技師 專任十一人」ニ、「屬 專任三十人」ヲ「屬 專任四十二人」ニ、「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府企画部臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百二十七号
朝鮮総督府企画部臨時設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任十四人」ニ、「技師 専任八人」ヲ「技師 専任十一人」ニ、「属 専任三十人」ヲ「属 専任四十二人」ニ、「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス