種鶏場官制
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 昭和2年11月1日
法令の形式: 勅令
朕種鷄場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月三十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第三百十三號
種鷄場官制
第一條 種鷄場ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 鷄ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成
二 種雛及種卵ノ配付
三 鷄ノ產卵能力ノ檢定
四 養鷄ノ指導及奬勵
五 養鷄ニ關スル技術ノ傳習
第二條 種鷄場ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任五人 奏任
技手 專任五人 判任
屬 專任五人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ種鷄場ノ出張所ヲ置キ種鷄場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 種鷄場ノ名稱、位置及管轄區域竝ニ出張所ノ名稱及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條第二號ノ事務ハ昭和二年十二月三十一日迄之ヲ行ハズ
朕種鶏場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月三十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第三百十三号
種鶏場官制
第一条 種鶏場ハ農林大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 鶏ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成
二 種雛及種卵ノ配付
三 鶏ノ産卵能力ノ検定
四 養鶏ノ指導及奨励
五 養鶏ニ関スル技術ノ伝習
第二条 種鶏場ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任五人 奏任
技手 専任五人 判任
属 専任五人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ種鶏場ノ出張所ヲ置キ種鶏場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条 種鶏場ノ名称、位置及管轄区域並ニ出張所ノ名称及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条第二号ノ事務ハ昭和二年十二月三十一日迄之ヲ行ハズ