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法令データベース
本データベースについて
(予備候補生等ヨリ将校ト為リタル者ノ役種変更ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百三十一號
公布年月日: 昭和14年10月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年5月29日 勅令第622号
改正:
昭和19年7月12日 勅令第456号
全改:
昭和20年5月12日 勅令第288号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕幹部候補生等ヨリ將校ト爲リタル者ノ役種變更ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
勅令第七百三十一號
第一條
當分ノ內幹部候補生、操縱候補生、一年志願兵又ハ一年現役兵ヨリ豫備役又ハ後備役ノ將校ト爲リタル者ニシテ左ノ各號ニ該當シ現役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ之ヲ現役ト爲スコトヲ得
一
昭和八年勅令第十二號ニ依リ充用セラレ居ル者
二
陸軍憲兵學校、陸軍豫科士官學校、陸軍航空士官學校、陸軍工科學校、陸軍經理學校、陸軍軍醫學校、陸軍獸醫學校又ハ陸軍大臣ノ定ムル部隊ニ於テ槪ネ一年間必要ナル學術ヲ習得シ現役將校タルニ適スル者
第二條
前條第二號ニ規定スル學術ノ習得ヲ爲サシムベキ者ハ聯隊長(聯隊長ト同等以上ノ權アル獨立隊長ヲ含ミ官衙學校ニ在リテハ其ノ長トス)ニ於テ選拔シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上陸軍大臣之ヲ定メ同號ニ規定スル部隊ニ派遣セシム
前項ニ規定スル銓衡ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條
第一條第二號ニ規定スル期間ハ戰時又ハ事變ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第四條
陸軍武官服役令第八條第二項、第九條第二項及附則第三項ノ規定ハ第一條ノ規定ニ依リ現役ト爲リタル者ノ爾後ノ服役ニ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前陸軍憲兵學校甲種學生ノ課程ヲ卒業シタル者ハ之ヲ第一條第二號ニ規定スル學術ヲ習得シタル者ト看做ス本令施行ノ際現ニ同校ノ甲種學生タル者當該課程ヲ卒業シタルトキ亦同ジ
朕幹部候補生等ヨリ将校ト為リタル者ノ役種変更ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
勅令第七百三十一号
第一条
当分ノ内幹部候補生、操縦候補生、一年志願兵又ハ一年現役兵ヨリ予備役又ハ後備役ノ将校ト為リタル者ニシテ左ノ各号ニ該当シ現役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ之ヲ現役ト為スコトヲ得
一
昭和八年勅令第十二号ニ依リ充用セラレ居ル者
二
陸軍憲兵学校、陸軍予科士官学校、陸軍航空士官学校、陸軍工科学校、陸軍経理学校、陸軍軍医学校、陸軍獣医学校又ハ陸軍大臣ノ定ムル部隊ニ於テ概ネ一年間必要ナル学術ヲ習得シ現役将校タルニ適スル者
第二条
前条第二号ニ規定スル学術ノ習得ヲ為サシムベキ者ハ連隊長(連隊長ト同等以上ノ権アル独立隊長ヲ含ミ官衙学校ニ在リテハ其ノ長トス)ニ於テ選抜シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上陸軍大臣之ヲ定メ同号ニ規定スル部隊ニ派遣セシム
前項ニ規定スル銓衡ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条
第一条第二号ニ規定スル期間ハ戦時又ハ事変ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第四条
陸軍武官服役令第八条第二項、第九条第二項及附則第三項ノ規定ハ第一条ノ規定ニ依リ現役ト為リタル者ノ爾後ノ服役ニ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前陸軍憲兵学校甲種学生ノ課程ヲ卒業シタル者ハ之ヲ第一条第二号ニ規定スル学術ヲ習得シタル者ト看做ス本令施行ノ際現ニ同校ノ甲種学生タル者当該課程ヲ卒業シタルトキ亦同ジ
本文
詳細・沿革