(予備候補生等ヨリ将校ト為リタル者ノ役種変更ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和20年5月12日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年勅令第七百三十一號幹部候補生等ヨリ將校ト爲リタル者ノ役種變更ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百八十八號
當分ノ內豫備候補生、特別操縱見習士官、特別甲種幹部候補生、幹部候補生、操縱候補生、一年志願兵又ハ一年現役兵ヨリ豫備役將校ト爲リタル者ニシテ現役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ヲ經テ之ヲ現役ト爲スコトヲ得
陸軍武官服役令第八條第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ現役ト爲リタル者ノ服役ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第七百三十一号幹部候補生等ヨリ将校ト為リタル者ノ役種変更ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百八十八号
当分ノ内予備候補生、特別操縦見習士官、特別甲種幹部候補生、幹部候補生、操縦候補生、一年志願兵又ハ一年現役兵ヨリ予備役将校ト為リタル者ニシテ現役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ヲ経テ之ヲ現役ト為スコトヲ得
陸軍武官服役令第八条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ現役ト為リタル者ノ服役ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス