(幹部候補生等ヨリ将校ト為リタル者ノ役種変更ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十二號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年勅令第七百三十一號幹部候補生等ヨリ將校ト爲リタル者ノ役種變更ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百二十二號
昭和十四年勅令第七百三十一號中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍豫科士官學校」ヲ「陸軍士官學校」ニ、「陸軍工科學校」ヲ「陸軍兵器學校」ニ改メ「又ハ後備役ノ」ヲ削ル
第四條中「、第九條第二項」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第七百三十一号幹部候補生等ヨリ将校ト為リタル者ノ役種変更ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百二十二号
昭和十四年勅令第七百三十一号中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍予科士官学校」ヲ「陸軍士官学校」ニ、「陸軍工科学校」ヲ「陸軍兵器学校」ニ改メ「又ハ後備役ノ」ヲ削ル
第四条中「、第九条第二項」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス