司法保護事業委員会官制
法令番号: 勅令第六百四十三號
公布年月日: 昭和14年9月13日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和21年4月1日 勅令第202号
  • 改正: 昭和23年2月14日 政令第39号
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第143号
  • 廃止: 昭和25年3月31日 政令第43号
朕司法保護事業委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郞
勅令第六百四十三號
司法保護事業委員會官制
第一條 司法保護事業委員會ハ司法大臣ノ監督ニ屬シ司法保護事業法第七條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外司法大臣ノ諮問ニ應ジ司法保護事業ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ司法大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ司法大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ司法大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク司法大臣ノ奏請ニ依リ司法部內高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク司法省判任官ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ司法保護事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法保護事業委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郎
勅令第六百四十三号
司法保護事業委員会官制
第一条 司法保護事業委員会ハ司法大臣ノ監督ニ属シ司法保護事業法第七条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外司法大臣ノ諮問ニ応ジ司法保護事業ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ司法大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ司法大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ司法大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク司法大臣ノ奏請ニ依リ司法部内高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク司法省判任官ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ司法保護事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス