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(技術将校タルベキ陸軍各兵科将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例ニ規定スル技術候補生等ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百九十五號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和18年7月29日 勅令第625号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕技術將校タルベキ陸軍各兵科將校ノ補充及現役期間ノ臨時特例ニ規定スル技術候補生等ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百九十五號
第一條
技術將校タルベキ陸軍各兵科將校ノ補充及現役期間ノ臨時特例ニ依リ採用セラレタル技術候補生ノ給與ニ付テハ士官候補生ノ給與ニ關スル規定ヲ準用ス
第二條
前條ノ技術候補生ヨリ將校ニ任ゼラレタル者ニ給スル服裝手當ハ陸軍給與令第十二表定額ノ半額トス
第三條
前條ノ者技術將校タルベキ陸軍各兵科將校ノ補充及現役期間ノ臨時特例第七條第一項但書ノ規定ニ依リ引續キ現役ニ服スルコトヲ許可セラレタルトキハ服裝手當トシテ其ノ際更ニ陸軍給與令第十二表ニ規定スル服裝手當ノ定額ノ半額ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕技術将校タルベキ陸軍各兵科将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例ニ規定スル技術候補生等ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百九十五号
第一条
技術将校タルベキ陸軍各兵科将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例ニ依リ採用セラレタル技術候補生ノ給与ニ付テハ士官候補生ノ給与ニ関スル規定ヲ準用ス
第二条
前条ノ技術候補生ヨリ将校ニ任ゼラレタル者ニ給スル服装手当ハ陸軍給与令第十二表定額ノ半額トス
第三条
前条ノ者技術将校タルベキ陸軍各兵科将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例第七条第一項但書ノ規定ニ依リ引続キ現役ニ服スルコトヲ許可セラレタルトキハ服装手当トシテ其ノ際更ニ陸軍給与令第十二表ニ規定スル服装手当ノ定額ノ半額ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革