総動員業務事業主計画令
法令番号: 勅令第四百九十三號
公布年月日: 昭和14年7月26日
法令の形式: 勅令
朕總動員業務事業主計畫令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
文部大臣 男爵 荒木貞夫
內務大臣 侯爵 木戶幸一
陸軍大臣 板垣征四郞
商工大臣 八田嘉明
鐵道大臣 前田米藏
厚生大臣 廣瀨久忠
大藏大臣 石渡莊太郞
農林大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
遞信大臣 田邉治通
勅令第四百九十三號
總動員業務事業主計畫令
第一條 國家總動員法第二十四條ノ規定ニ基キ總動員業務タル事業ノ事業主(以下事業主ト稱ス)ヲシテ戰時(戰爭ニ準ズベキ事變ノ場合ヲ含ム)ニ際シ實施セシムベキ總動員業務タル事業ニ關スル計畫(以下計畫ト稱ス)ヲ設定セシメ又ハ當該計畫ニ基キ必要ナル演練ヲ爲サシムルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 主務大臣事業主ヲシテ計畫ヲ設定セシメントスルトキハ內閣總理大臣ニ協議スベシ
第三條 主務大臣計畫ヲ設定セシメントスルトキハ當該事業主ニ對シ其ノ範圍、程度其ノ他必要ナル事項ヲ通知スベシ
第四條 事業主計畫設定ノ命令ヲ受ケタルトキハ主務大臣ノ指定スル時期迄ニ之ヲ設定シ其ノ承認ヲ受クベシ
第五條 主務大臣ハ事業主ニ對シ其ノ設定シタル計畫ノ補正ヲ命ズルコトヲ得
前條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六條 主務大臣事業主ヲシテ其ノ設定シタル計畫ニ基キ必要ナル演練ヲ爲サシメントスルトキハ其ノ要目ヲ事業主ニ通知スベシ
事業主演練ヲ終リタルトキハ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ其ノ演練ニ關スル報吿ヲ爲スベシ
第七條 主務大臣ハ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ計畫ノ設定若ハ演練ニ關シ報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ計畫ノ設定若ハ演練ノ命令ニ係ル工場、事業場若ハ事務所ニ臨檢シ業務ノ狀況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第八條 主務大臣ハ本令ニ規定スル職權ノ一部ヲ其ノ所轄スル官衙ノ長又ハ地方長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第九條 本令中主務大臣トアルハ軍機保護上其ノ他軍事上特ニ必要アル事項ニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
前項ノ場合ヲ除クノ外本令中主務大臣トアルハ朝鮮、臺灣、樺太又ハ南洋群島ニ在リテハ各朝鮮總督、臺灣總督、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トス
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕総動員業務事業主計画令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
文部大臣 男爵 荒木貞夫
内務大臣 侯爵 木戸幸一
陸軍大臣 板垣征四郎
商工大臣 八田嘉明
鉄道大臣 前田米蔵
厚生大臣 広瀬久忠
大蔵大臣 石渡荘太郎
農林大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
逓信大臣 田邉治通
勅令第四百九十三号
総動員業務事業主計画令
第一条 国家総動員法第二十四条ノ規定ニ基キ総動員業務タル事業ノ事業主(以下事業主ト称ス)ヲシテ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム)ニ際シ実施セシムベキ総動員業務タル事業ニ関スル計画(以下計画ト称ス)ヲ設定セシメ又ハ当該計画ニ基キ必要ナル演練ヲ為サシムルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 主務大臣事業主ヲシテ計画ヲ設定セシメントスルトキハ内閣総理大臣ニ協議スベシ
第三条 主務大臣計画ヲ設定セシメントスルトキハ当該事業主ニ対シ其ノ範囲、程度其ノ他必要ナル事項ヲ通知スベシ
第四条 事業主計画設定ノ命令ヲ受ケタルトキハ主務大臣ノ指定スル時期迄ニ之ヲ設定シ其ノ承認ヲ受クベシ
第五条 主務大臣ハ事業主ニ対シ其ノ設定シタル計画ノ補正ヲ命ズルコトヲ得
前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六条 主務大臣事業主ヲシテ其ノ設定シタル計画ニ基キ必要ナル演練ヲ為サシメントスルトキハ其ノ要目ヲ事業主ニ通知スベシ
事業主演練ヲ終リタルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ其ノ演練ニ関スル報告ヲ為スベシ
第七条 主務大臣ハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ計画ノ設定若ハ演練ニ関シ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ計画ノ設定若ハ演練ノ命令ニ係ル工場、事業場若ハ事務所ニ臨検シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第八条 主務大臣ハ本令ニ規定スル職権ノ一部ヲ其ノ所轄スル官衙ノ長又ハ地方長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第九条 本令中主務大臣トアルハ軍機保護上其ノ他軍事上特ニ必要アル事項ニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
前項ノ場合ヲ除クノ外本令中主務大臣トアルハ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島ニ在リテハ各朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官又ハ南洋庁長官トス
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス