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(南洋群島地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 昭和16年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋群島地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第百十一號
南洋群島地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條中「地方書記 專任八人以內」ヲ「地方書記 專任十四人以內」ニ、「地方技手 專任三人以內」ヲ「地方技手 專任八人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第百十一号
南洋群島地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条中「地方書記 専任八人以内」ヲ「地方書記 専任十四人以内」ニ、「地方技手 専任三人以内」ヲ「地方技手 専任八人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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