軍用資源秘密保護法施行令
法令番号: 勅令第四百十三號
公布年月日: 昭和14年6月24日
法令の形式: 勅令
朕軍用資源祕密保護法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
司法大臣 鹽野季彥
文部大臣 男爵 荒木貞夫
內務大臣 侯爵 木戶幸一
陸軍大臣 板垣征四郞
商工大臣 八田嘉明
外務大臣 有田八郞
鐵道大臣 前田米藏
厚生大臣 廣瀨久忠
大藏大臣 石渡莊太郞
農林大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
遞信大臣 田邉治通
勅令第四百十三號
軍用資源祕密保護法施行令
第一條 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用資源祕密ノ指定ヲ爲サントスルトキハ關係各大臣(朝鮮總督、臺灣總督、滿洲國駐箚特命全權大使、樺太廳長官又ハ南洋廳長官ノ所管事項ニ關シテハ各朝鮮總督、臺灣總督、滿洲國駐箚特命全權大使、樺太廳長官又ハ南洋廳長官以下之ニ同ジ)ニ協議スベシ但シ軍用資源祕密保護法第二條第二號又ハ第十五號(同條第二號ノ設備ニ係ルモノニ限ル)ニ該當スルモノニ係ル同條但書ノ規定ニ依ル指定ヲ爲サントスル場合ニ於テ協議ヲ不適當トスル軍事上ノ特別ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 官廳ノ管理ニ屬スルモノニ係ル軍用資源祕密ノ指定ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ト主務大臣(朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官ノ所管事項ニ關シテハ各朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官以下之ニ同ジ)トノ協議ニ基キ主務大臣之ヲ爲スベシ
第三條 陸軍大臣又ハ海軍大臣第一條本文ノ規定ニ依リ爲シタル軍用資源祕密保護法第二條但書ノ規定ニ依ル指定ヲ解除シタルトキハ其ノ旨關係各大臣ニ通知スベシ
第四條 第二條ノ規定ハ同條ノ規定ニ依リ爲シタル指定ノ解除ノ場合ニ之ヲ準用ス
第五條 軍用資源祕密ニ關シ內閣總理大臣又ハ各省大臣(朝鮮總督、臺灣總督、滿洲國駐箚特命全權大使、樺太廳長官及南洋廳長官ヲ含ム以下之ニ同ジ)ガ其ノ官廳名ヲ以テ公表シタルモノアルトキハ其ノ內容ト爲リタル部分ニ限リ其ノ指定ノ解除アリタルモノト看做ス
前項ノ規定ニ依ル公表ヲ爲シタルトキハ軍用資源祕密保護法第二條但書ノ規定ニ依リ指定シタル軍用資源祕密ニ係ル場合ヲ除クノ外其ノ內容ト爲リタル軍用資源祕密ノ部分ハ直ニ之ヲ官報ニ吿示スベシ
內閣總理大臣又ハ各省大臣第一項ノ規定ニ依ル公表ヲ爲サントスルトキハ當該軍用資源祕密ノ指定ヲ爲シタル陸軍大臣若ハ海軍大臣又ハ第二條ノ主務大臣ニ協議スベシ
第二條ノ主務大臣前項ノ規定ニ依ル協議ニ應ゼントスルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
第六條 陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ軍用資源祕密ニ屬スル圖書物件ノ保管者ヲシテ當該圖書物件ニ附圖ニ定ムル標記ヲ附セシムルコトヲ得
第七條 軍用資源祕密ニ屬スル圖書物件ニシテ官廳ノ保管ニ係ルモノニハ當該官廳ニ於テ前條ノ規定ニ基キテ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ準ジ同條ノ標記ヲ附スベシ
前項ノ規定ハ軍用資源祕密保護法施行地外ニ在ル官廳ニモ之ヲ適用ス
第八條 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用資源祕密ニ屬スル設備ノ遮蔽其ノ他之ヲ祕匿スルニ必要ナル措置ヲ命ゼントスルトキハ關係各大臣ニ協議スベシ
第一條但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九條 軍用資源祕密ニ屬スル設備ニシテ官廳ノ管理ニ屬スルモノノ祕匿ノ措置ニ關シテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ト主務大臣トノ協議ニ基キ主務大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十條 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用資源祕密保護法第六條ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ヲ爲スベキ設備ヲ定メ又ハ同條ノ命令ヲ發セントスルトキハ關係各大臣ニ協議スベシ
第一條但書ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ設備ヲ定ムル場合ニ之ヲ準用ス
第十一條 官廳ノ管理ニ屬スルモノニ付軍用資源祕密保護法第六條ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ヲ爲スベキ設備ヲ定メ又ハ同條ノ命令ヲ發シ若ハ之ニ基ク處分ヲ爲スニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ト主務大臣トノ協議ニ基クベシ
第十二條 官廳ニ於テ軍用資源祕密保護法第六條ノ規定ニ基ク禁止又ハ制限ニ係ル行爲ヲ爲サントスルトキハ法令ニ基ク立入、檢査等ノ場合ヲ除クノ外當該禁止又ハ制限ヲ爲シタル陸軍大臣若ハ海軍大臣又ハ前條ノ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ承認ヲ受クベシ
前條ノ主務大臣前項ノ規定ニ依ル規程ヲ定メ又ハ同項ノ承認ヲ爲サントスルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
第十三條 主務大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ軍用資源祕密ヲ記載スル工場財團登記簿ヲ閱覽シ又ハ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ受ケントスル者ヲシテ其ノ許可ヲ受ケシムルコトヲ得
主務大臣前項ノ規定ニ依ル制限ヲ爲スベキ登記簿ヲ定メ又ハ同項ノ規定ニ依ル命令ヲ發シ若ハ同項ノ許可ヲ爲スニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ト主務大臣トノ協議ニ基クベシ
第十四條 第十二條ノ規定ハ官廳ニ於テ前條第一項ノ規定ニ依ル制限ニ係ル行爲ヲ爲サントスル場合ニ之ヲ準用ス
第十五條 陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ軍事上ノ機密保護ノ爲特ニ必要アルトキハ其ノ定ムル所ニ依リ軍用資源祕密保護法第二條第二號又ハ第十五號ニ該當スル軍用資源祕密ニ付同法第八條ノ規定ニ依ル開示又ハ交付ノ制限ヲ爲スコトヲ得
當該官吏又ハ吏員前項ノ制限ニ係ル軍用資源祕密ニ付法令ニ基ク立入、檢査、質問等ヲ爲サントスルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ證票ヲ携帶スベシ
陸軍大臣又ハ海軍大臣前二項ノ規定ニ依ル命令ヲ發シ又ハ之ニ基ク處分ヲ爲サントスルトキハ關係各大臣ニ協議スベシ
第十六條 陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ軍用資源祕密保護法第五條ノ規定ニ依ル祕匿ノ措置ニ因リ損失ヲ生ジタル場合ニ於テハ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ命ゼラレタル祕匿ノ措置ヲ爲シ終リタル日ヨリ六十日以內ニ之ヲ請求スベシ但シ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ別段ノ時期ニ之ヲ請求スルコトヲ得
第十七條 軍用資源祕密保護法第二十四條ノ許可ハ當該軍用資源祕密ノ指定ヲ爲シタル陸軍大臣若ハ海軍大臣又ハ第二條ノ主務大臣各其ノ定ムル所ニ依リ之ヲ爲ス
陸軍大臣又ハ海軍大臣前項ノ規定ニ依ル命令ヲ發セントスルトキハ關係各大臣ニ協議スベシ
第二條ノ主務大臣第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ發シ又ハ同項ノ許可ヲ爲サントスルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
第十八條 官廳ニ於テ軍用資源祕密保護法第二條第一號若ハ第三號乃至第十四號ニ該當スル軍用資源祕密ヲ外國、外國ノ爲ニ行動スル者若ハ外國人ニ開示シ、交付シ若ハ第五條ノ規定ニ依ル場合ヲ除クノ外公ニシ又ハ同法第二條第二號若ハ第十五號ニ該當スル軍用資源祕密ヲ他人ニ開示シ、交付シ若ハ第五條ノ規定ニ依ル場合ヲ除クノ外公ニセントスルトキハ當該軍用資源祕密ノ指定ヲ爲シタル陸軍大臣若ハ海軍大臣又ハ第二條ノ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ承認ヲ受クベシ
第七條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二條ノ主務大臣前二項ノ規定ニ依ル規程ヲ定メ又ハ承認ヲ爲サントスルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
附 則
本令ハ軍用資源祕密保護法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附圖
第一種
第二種
第三種
備考 第一種及第二種ハ圖書ノ、第三種ハ物件ノ標記トシ軍用資源祕密保護法第二條第二號又ハ第十五號(同條第二號ニ係ルモノニ限ル)ニ該當スル軍用資源祕密ニ屬スル圖書物件ニ附スルモノハ赤色トシ其ノ他ノ軍用資源祕密ニ屬スル圖書物件ニ附スルモノハ紫色トス
朕軍用資源秘密保護法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
司法大臣 塩野季彦
文部大臣 男爵 荒木貞夫
内務大臣 侯爵 木戸幸一
陸軍大臣 板垣征四郎
商工大臣 八田嘉明
外務大臣 有田八郎
鉄道大臣 前田米蔵
厚生大臣 広瀬久忠
大蔵大臣 石渡荘太郎
農林大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
逓信大臣 田邉治通
勅令第四百十三号
軍用資源秘密保護法施行令
第一条 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用資源秘密ノ指定ヲ為サントスルトキハ関係各大臣(朝鮮総督、台湾総督、満洲国駐箚特命全権大使、樺太庁長官又ハ南洋庁長官ノ所管事項ニ関シテハ各朝鮮総督、台湾総督、満洲国駐箚特命全権大使、樺太庁長官又ハ南洋庁長官以下之ニ同ジ)ニ協議スベシ但シ軍用資源秘密保護法第二条第二号又ハ第十五号(同条第二号ノ設備ニ係ルモノニ限ル)ニ該当スルモノニ係ル同条但書ノ規定ニ依ル指定ヲ為サントスル場合ニ於テ協議ヲ不適当トスル軍事上ノ特別ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 官庁ノ管理ニ属スルモノニ係ル軍用資源秘密ノ指定ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ト主務大臣(朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官ノ所管事項ニ関シテハ各朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官以下之ニ同ジ)トノ協議ニ基キ主務大臣之ヲ為スベシ
第三条 陸軍大臣又ハ海軍大臣第一条本文ノ規定ニ依リ為シタル軍用資源秘密保護法第二条但書ノ規定ニ依ル指定ヲ解除シタルトキハ其ノ旨関係各大臣ニ通知スベシ
第四条 第二条ノ規定ハ同条ノ規定ニ依リ為シタル指定ノ解除ノ場合ニ之ヲ準用ス
第五条 軍用資源秘密ニ関シ内閣総理大臣又ハ各省大臣(朝鮮総督、台湾総督、満洲国駐箚特命全権大使、樺太庁長官及南洋庁長官ヲ含ム以下之ニ同ジ)ガ其ノ官庁名ヲ以テ公表シタルモノアルトキハ其ノ内容ト為リタル部分ニ限リ其ノ指定ノ解除アリタルモノト看做ス
前項ノ規定ニ依ル公表ヲ為シタルトキハ軍用資源秘密保護法第二条但書ノ規定ニ依リ指定シタル軍用資源秘密ニ係ル場合ヲ除クノ外其ノ内容ト為リタル軍用資源秘密ノ部分ハ直ニ之ヲ官報ニ告示スベシ
内閣総理大臣又ハ各省大臣第一項ノ規定ニ依ル公表ヲ為サントスルトキハ当該軍用資源秘密ノ指定ヲ為シタル陸軍大臣若ハ海軍大臣又ハ第二条ノ主務大臣ニ協議スベシ
第二条ノ主務大臣前項ノ規定ニ依ル協議ニ応ゼントスルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
第六条 陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ軍用資源秘密ニ属スル図書物件ノ保管者ヲシテ当該図書物件ニ附図ニ定ムル標記ヲ附セシムルコトヲ得
第七条 軍用資源秘密ニ属スル図書物件ニシテ官庁ノ保管ニ係ルモノニハ当該官庁ニ於テ前条ノ規定ニ基キテ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ準ジ同条ノ標記ヲ附スベシ
前項ノ規定ハ軍用資源秘密保護法施行地外ニ在ル官庁ニモ之ヲ適用ス
第八条 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用資源秘密ニ属スル設備ノ遮蔽其ノ他之ヲ秘匿スルニ必要ナル措置ヲ命ゼントスルトキハ関係各大臣ニ協議スベシ
第一条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九条 軍用資源秘密ニ属スル設備ニシテ官庁ノ管理ニ属スルモノノ秘匿ノ措置ニ関シテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ト主務大臣トノ協議ニ基キ主務大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十条 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用資源秘密保護法第六条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ヲ為スベキ設備ヲ定メ又ハ同条ノ命令ヲ発セントスルトキハ関係各大臣ニ協議スベシ
第一条但書ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ設備ヲ定ムル場合ニ之ヲ準用ス
第十一条 官庁ノ管理ニ属スルモノニ付軍用資源秘密保護法第六条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ヲ為スベキ設備ヲ定メ又ハ同条ノ命令ヲ発シ若ハ之ニ基ク処分ヲ為スニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ト主務大臣トノ協議ニ基クベシ
第十二条 官庁ニ於テ軍用資源秘密保護法第六条ノ規定ニ基ク禁止又ハ制限ニ係ル行為ヲ為サントスルトキハ法令ニ基ク立入、検査等ノ場合ヲ除クノ外当該禁止又ハ制限ヲ為シタル陸軍大臣若ハ海軍大臣又ハ前条ノ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ承認ヲ受クベシ
前条ノ主務大臣前項ノ規定ニ依ル規程ヲ定メ又ハ同項ノ承認ヲ為サントスルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
第十三条 主務大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ軍用資源秘密ヲ記載スル工場財団登記簿ヲ閲覧シ又ハ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ受ケントスル者ヲシテ其ノ許可ヲ受ケシムルコトヲ得
主務大臣前項ノ規定ニ依ル制限ヲ為スベキ登記簿ヲ定メ又ハ同項ノ規定ニ依ル命令ヲ発シ若ハ同項ノ許可ヲ為スニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ト主務大臣トノ協議ニ基クベシ
第十四条 第十二条ノ規定ハ官庁ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル制限ニ係ル行為ヲ為サントスル場合ニ之ヲ準用ス
第十五条 陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ軍事上ノ機密保護ノ為特ニ必要アルトキハ其ノ定ムル所ニ依リ軍用資源秘密保護法第二条第二号又ハ第十五号ニ該当スル軍用資源秘密ニ付同法第八条ノ規定ニ依ル開示又ハ交付ノ制限ヲ為スコトヲ得
当該官吏又ハ吏員前項ノ制限ニ係ル軍用資源秘密ニ付法令ニ基ク立入、検査、質問等ヲ為サントスルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ証票ヲ携帯スベシ
陸軍大臣又ハ海軍大臣前二項ノ規定ニ依ル命令ヲ発シ又ハ之ニ基ク処分ヲ為サントスルトキハ関係各大臣ニ協議スベシ
第十六条 陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ軍用資源秘密保護法第五条ノ規定ニ依ル秘匿ノ措置ニ因リ損失ヲ生ジタル場合ニ於テハ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ命ゼラレタル秘匿ノ措置ヲ為シ終リタル日ヨリ六十日以内ニ之ヲ請求スベシ但シ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ別段ノ時期ニ之ヲ請求スルコトヲ得
第十七条 軍用資源秘密保護法第二十四条ノ許可ハ当該軍用資源秘密ノ指定ヲ為シタル陸軍大臣若ハ海軍大臣又ハ第二条ノ主務大臣各其ノ定ムル所ニ依リ之ヲ為ス
陸軍大臣又ハ海軍大臣前項ノ規定ニ依ル命令ヲ発セントスルトキハ関係各大臣ニ協議スベシ
第二条ノ主務大臣第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ発シ又ハ同項ノ許可ヲ為サントスルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
第十八条 官庁ニ於テ軍用資源秘密保護法第二条第一号若ハ第三号乃至第十四号ニ該当スル軍用資源秘密ヲ外国、外国ノ為ニ行動スル者若ハ外国人ニ開示シ、交付シ若ハ第五条ノ規定ニ依ル場合ヲ除クノ外公ニシ又ハ同法第二条第二号若ハ第十五号ニ該当スル軍用資源秘密ヲ他人ニ開示シ、交付シ若ハ第五条ノ規定ニ依ル場合ヲ除クノ外公ニセントスルトキハ当該軍用資源秘密ノ指定ヲ為シタル陸軍大臣若ハ海軍大臣又ハ第二条ノ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ承認ヲ受クベシ
第七条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二条ノ主務大臣前二項ノ規定ニ依ル規程ヲ定メ又ハ承認ヲ為サントスルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
附 則
本令ハ軍用資源秘密保護法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附図
第一種
第二種
第三種
備考 第一種及第二種ハ図書ノ、第三種ハ物件ノ標記トシ軍用資源秘密保護法第二条第二号又ハ第十五号(同条第二号ニ係ルモノニ限ル)ニ該当スル軍用資源秘密ニ属スル図書物件ニ附スルモノハ赤色トシ其ノ他ノ軍用資源秘密ニ属スル図書物件ニ附スルモノハ紫色トス