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(軍用資源秘密保護法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十一號
公布年月日: 昭和19年10月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
軍用資源秘密保護法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍用資源祕密保護法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
司法大臣 松阪廣政
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百八十一號
軍用資源祕密保護法施行令中左ノ通改正ス
第十三條第一項中「其ノ許可」ヲ「主務大臣又ハ地方裁判所長(朝鮮及臺灣ニ在リテハ地方法院長)ノ許可」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍用資源秘密保護法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
司法大臣 松阪広政
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百八十一号
軍用資源秘密保護法施行令中左ノ通改正ス
第十三条第一項中「其ノ許可」ヲ「主務大臣又ハ地方裁判所長(朝鮮及台湾ニ在リテハ地方法院長)ノ許可」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革