日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
台湾総督府工業研究所官制
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 昭和14年4月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年4月17日 勅令第280号
改正:
昭和15年7月1日 勅令第446号
改正:
昭和16年6月11日 勅令第689号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第765号
改正:
昭和19年8月12日 勅令第502号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府工業硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百七十七號
臺灣總督府工業硏究所官制
第一條
臺灣總督府工業硏究所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ工業ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一
硏究、調査、試驗、分析及鑑定
二
講習、講話及實地指導
三
硏究、調査又ハ試驗ノ結果ニ因ル物料ノ製造、配付及貸付
第二條
臺灣總督府工業硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 專任一人 奏任
技師 專任十二人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任五人 判任
技手 專任二十二人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條
臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ臺灣總督府工業硏究所ノ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府工業研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百七十七号
台湾総督府工業研究所官制
第一条
台湾総督府工業研究所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ工業ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一
研究、調査、試験、分析及鑑定
二
講習、講話及実地指導
三
研究、調査又ハ試験ノ結果ニ因ル物料ノ製造、配付及貸付
第二条
台湾総督府工業研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 専任一人 奏任
技師 専任十二人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任五人 判任
技手 専任二十二人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条
台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ台湾総督府工業研究所ノ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革