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(台湾総督府工業研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十九號
公布年月日: 昭和16年6月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府工業研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府工業硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第六百八十九號
臺灣總督府工業硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十六人」ヲ「技師 專任十八人」ニ、「技手 專任二十九人」ヲ「技手 專任三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年六月三十日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任十六人、技手ハ專任二十七人ヲ以テ定員トス
朕台湾総督府工業研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第六百八十九号
台湾総督府工業研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十六人」ヲ「技師 専任十八人」ニ、「技手 専任二十九人」ヲ「技手 専任三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年六月三十日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任十六人、技手ハ専任二十七人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革