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(対満事務局ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十二號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(対満事務局ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第二百七十四號對滿事務局ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第七百三十二號
昭和十四年勅令第二百七十四號中左ノ通改正ス
第一號中「屬 專任二人」ヲ
「
事務官 專任二人
屬 專任五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第二百七十四号対満事務局ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第七百三十二号
昭和十四年勅令第二百七十四号中左ノ通改正ス
第一号中「属 専任二人」ヲ
「
事務官 専任二人
属 専任五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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