(税務署長ヲシテ会社利益配当及資金融通令ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 昭和14年4月12日
法令の形式: 勅令
朕稅務署長ヲシテ會社利益配當及資金融通令ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百九十四號
大藏大臣ハ當分ノ內稅務署長ヲシテ會社利益配當及資金融通令第八條ノ規定ニ依ル報吿ヲ徵セシメ又ハ稅務署長若ハ其ノ代理官ヲシテ同條ノ規定ニ依ル臨檢檢査ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署長ヲシテ会社利益配当及資金融通令ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百九十四号
大蔵大臣ハ当分ノ内税務署長ヲシテ会社利益配当及資金融通令第八条ノ規定ニ依ル報告ヲ徴セシメ又ハ税務署長若ハ其ノ代理官ヲシテ同条ノ規定ニ依ル臨検検査ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス