電気庁官制
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ電氣廳官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第百五十三號
電氣廳官制
第一條 電氣廳ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 電力管理法ニ依ル電力ノ管理ニ關スル事務
二 電氣ニ關スル事業監督、取締及檢定ニ關スル事務
三 發電水力ニ關スル事務
四 日本發送電株式會社ノ監督ニ關スル事務
第二條 電氣廳ニ長官官房及左ノ二部ヲ置ク
第一部
第二部
長官官房ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 電氣ニ關スル事業監督及取締ニ關スル事務
二 電力料金其ノ他ノ電力受給ニ關スル事務
三 第四項第三號ニ揭グル以外ノ發電水力ニ關スル事務
四 電氣測定器ノ檢定ニ關スル事務
第二部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 政府ノ管理ニ屬スル發電及送電ノ設備ノ建設及變更ニ關スル事務
二 電力管理法第四條ノ命令ニ關スル事務
三 第一號ノ設備ニ屬スル發電水力ニ關スル事務
第三條 電氣廳ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 二人 勅任
書記官 專任五人 奏任
事務官 專任十五人 奏任
技師 專任四十五人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任百二人 判任
技手 專任百三人 判任
第四條 電氣廳ニ參與十五人以內ヲ置キ廳務ニ參與セシム
參與ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第五條 長官ハ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ廳務ヲ統理シ所屬職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第六條 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第七條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第九條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
電力管理準備局官制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ電気庁官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第百五十三号
電気庁官制
第一条 電気庁ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 電力管理法ニ依ル電力ノ管理ニ関スル事務
二 電気ニ関スル事業監督、取締及検定ニ関スル事務
三 発電水力ニ関スル事務
四 日本発送電株式会社ノ監督ニ関スル事務
第二条 電気庁ニ長官官房及左ノ二部ヲ置ク
第一部
第二部
長官官房ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 電気ニ関スル事業監督及取締ニ関スル事務
二 電力料金其ノ他ノ電力受給ニ関スル事務
三 第四項第三号ニ掲グル以外ノ発電水力ニ関スル事務
四 電気測定器ノ検定ニ関スル事務
第二部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 政府ノ管理ニ属スル発電及送電ノ設備ノ建設及変更ニ関スル事務
二 電力管理法第四条ノ命令ニ関スル事務
三 第一号ノ設備ニ属スル発電水力ニ関スル事務
第三条 電気庁ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 二人 勅任
書記官 専任五人 奏任
事務官 専任十五人 奏任
技師 専任四十五人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任百二人 判任
技手 専任百三人 判任
第四条 電気庁ニ参与十五人以内ヲ置キ庁務ニ参与セシム
参与ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第五条 長官ハ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ庁務ヲ統理シ所属職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第六条 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第七条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第九条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
電力管理準備局官制ハ之ヲ廃止ス