電力管理準備局官制
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 昭和13年5月6日
法令の形式: 勅令
朕電力管理準備局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第三百二十號
電力管理準備局官制
第一條 電力管理準備局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ政府ニ於テ行フ電力管理ノ準備ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 電力管理準備局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
書記官 專任二人 奏任
事務官 專任八人 奏任
技師 專任二十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二十七人 判任
技手 專任六十四人 判任
第三條 電力管理準備局ニ參與十五人以內ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第四條 長官ハ遞信部內ノ勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
長官ハ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第五條 次長ハ長官ヲ輔佐シ局務ヲ掌理ス
第六條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十條 遞信大臣ハ遞信省職員ニシテ電氣局ニ屬スル者ヲシテ電力管理準備局ノ事務ヲ補助セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電力管理準備局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第三百二十号
電力管理準備局官制
第一条 電力管理準備局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ政府ニ於テ行フ電力管理ノ準備ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 電力管理準備局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
書記官 専任二人 奏任
事務官 専任八人 奏任
技師 専任二十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二十七人 判任
技手 専任六十四人 判任
第三条 電力管理準備局ニ参与十五人以内ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第四条 長官ハ逓信部内ノ勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
長官ハ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第五条 次長ハ長官ヲ輔佐シ局務ヲ掌理ス
第六条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十条 逓信大臣ハ逓信省職員ニシテ電気局ニ属スル者ヲシテ電力管理準備局ノ事務ヲ補助セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス