日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(憲兵科現役左官補充ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和7年5月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和14年2月20日 勅令第31号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕憲兵科現役佐官補充ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月七日
內閣總理大臣 犬養毅
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第六十四號
憲兵科現役佐官ハ當分ノ內他兵科ノ現役佐官ヨリ直ニ之ニ轉科セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ轉科シタル者ハ之ヲ原兵科ニ復セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕憲兵科現役佐官補充ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月七日
内閣総理大臣 犬養毅
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第六十四号
憲兵科現役佐官ハ当分ノ内他兵科ノ現役佐官ヨリ直ニ之ニ転科セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ転科シタル者ハ之ヲ原兵科ニ復セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革