国際収支の状況に鑑み、対外決済力の充実のため金の集中が必要である。産金法施行後、産金増加や金の消費節約、民間所在金の集中に努めてきたが、時局の推移を考慮すると、民間所在金の集中を一層徹底する必要がある。そのため、金地金や金を主材料とする物の所有者に対し、必要な場合には処分を制限・禁止し、政府や日本銀行等への売却を命じることができる法制を整備すべく、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第19号