(地方鉄道法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 昭和14年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方鐵道法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
鐵道大臣 前田米藏
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第十九號
地方鐵道法中左ノ通改正ス
第六條 削除
第六條ノ二乃至第六條ノ五ヲ削ル
第二十五條 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ地方鐵道業者ニ他ノ陸上運送事業者ト連絡運輸、直通運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ關スル協定ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ設備ノ共用又ハ變更、運輸ノ手續、運賃ノ割合、費用ノ負擔其ノ他ノ事項ニ付協議調ハサルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス
第三十一條第一項中「ヲ時價ニ依リテ國債券面金額ニ換算シタル金額」ヲ削ル
同條第二項中「建設費ヲ時價ニ依リテ國債券面金額ニ換算シタル金額ニ達セサルトキハ其ノ換算シタル金額」ヲ「建設費ニ達セサルトキハ其ノ建設費」ニ改ム
第三十三條第一項中「時價ニ依リテ國債券面金額ニ換算シ」ヲ削ル
第三十五條 買收代價ハ國債證券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ二十五圓未滿ノ端數ヲ生シタルトキハ之ヲ額面金額二十五圓トス
前項ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ大藏大臣之ヲ定ム
第三十六條ノ二中「ヲ時價ニ依リテ國債券面金額ニ換算シタル金額」ヲ削ル
第三十六條ノ三第一項中「百分ノ七」ヲ「百分ノ五」ニ改ム
第三十六條ノ五ヲ削ル
第三十九條第一項第五號及第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和九年法律第二十二號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方鉄道法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
鉄道大臣 前田米蔵
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第十九号
地方鉄道法中左ノ通改正ス
第六条 削除
第六条ノ二乃至第六条ノ五ヲ削ル
第二十五条 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ地方鉄道業者ニ他ノ陸上運送事業者ト連絡運輸、直通運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ設備ノ共用又ハ変更、運輸ノ手続、運賃ノ割合、費用ノ負担其ノ他ノ事項ニ付協議調ハサルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス
第三十一条第一項中「ヲ時価ニ依リテ国債券面金額ニ換算シタル金額」ヲ削ル
同条第二項中「建設費ヲ時価ニ依リテ国債券面金額ニ換算シタル金額ニ達セサルトキハ其ノ換算シタル金額」ヲ「建設費ニ達セサルトキハ其ノ建設費」ニ改ム
第三十三条第一項中「時価ニ依リテ国債券面金額ニ換算シ」ヲ削ル
第三十五条 買収代価ハ国債証券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ二十五円未満ノ端数ヲ生シタルトキハ之ヲ額面金額二十五円トス
前項ニ依リ交付スル国債証券ノ交付価格ハ時価ヲ参酌シテ大蔵大臣之ヲ定ム
第三十六条ノ二中「ヲ時価ニ依リテ国債券面金額ニ換算シタル金額」ヲ削ル
第三十六条ノ三第一項中「百分ノ七」ヲ「百分ノ五」ニ改ム
第三十六条ノ五ヲ削ル
第三十九条第一項第五号及第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和九年法律第二十二号ハ之ヲ廃止ス