地方鉄道会社及び軌道会社に関する規定について、商法改正により一般の株式会社でも株金全額払込前の資本増加や後配株発行が可能となったため、特別規定の整理が必要となった。また、地方鉄道・軌道の買収・補償の際に交付する五分利附国債証券が近年ほとんど発行されておらず、適正な時価の算定が困難となり実務上の支障が生じているため、換算方法の改正を行う。その他、いくつかの規定についても修正が必要なため、併せて改正を行うものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第19号