(地方鉄道法又ハ軌道法ニ依リ交付スル国債証券ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 昭和9年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方鐵道法又ハ軌道法ニ依リ交付スル國債證券ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
鐵道大臣 三土忠造
法律第二十二號
地方鐵道法又ハ軌道法ニ依リ五分利附國債證券ヲ交付スル場合ニ於テ當分ノ內政府ハ其ノ國債證券ノ額面金額ヲ時價ニ依リ換算シタル金額ト同一額ヲ時價ニ依リ換算シタル五分未滿ノ利附國債證券ヲ以テ交付スルコトヲ得但シ二十五圓未滿ノ端數ハ之ヲ額面金額二十五圓トス
前項ノ國債證券ノ時價ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方鉄道法又ハ軌道法ニ依リ交付スル国債証券ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
鉄道大臣 三土忠造
法律第二十二号
地方鉄道法又ハ軌道法ニ依リ五分利附国債証券ヲ交付スル場合ニ於テ当分ノ内政府ハ其ノ国債証券ノ額面金額ヲ時価ニ依リ換算シタル金額ト同一額ヲ時価ニ依リ換算シタル五分未満ノ利附国債証券ヲ以テ交付スルコトヲ得但シ二十五円未満ノ端数ハ之ヲ額面金額二十五円トス
前項ノ国債証券ノ時価ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス