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(戦役中諸学校校馬馬糧増加ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 明治38年3月10日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和13年9月22日 勅令第654号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰役中諸學校校馬馬糧增加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第四十七號
陸軍給與令ニ定ムル諸學校校馬第一種馬ヲ除クノ馬糧定量ハ戰役中必要ニ應シ大麥六合以內ヲ增加スルコトヲ得
前項增加馬糧ノ支給區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
朕戦役中諸学校校馬馬糧増加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第四十七号
陸軍給与令ニ定ムル諸学校校馬第一種馬ヲ除クノ馬糧定量ハ戦役中必要ニ応シ大麦六合以内ヲ増加スルコトヲ得
前項増加馬糧ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革