(臨時外務省ニ外交顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第六百三十二號
公布年月日: 昭和13年9月10日
法令の形式: 勅令
朕臨時外務省ニ外交顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 宇垣一成
勅令第六百三十二號
支那事變ニ關スル外交上ノ機務ニ參畫セシムル爲臨時外務省ニ外交顧問三人以內ヲ置ク
外交顧問ハ外交ニ關シ練達堪能ナル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
外交顧問ハ親任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時外務省ニ外交顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 宇垣一成
勅令第六百三十二号
支那事変ニ関スル外交上ノ機務ニ参画セシムル為臨時外務省ニ外交顧問三人以内ヲ置ク
外交顧問ハ外交ニ関シ練達堪能ナル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
外交顧問ハ親任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス