(臨時外務省ニ外交顧問ヲ置クノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十六號
公布年月日: 昭和20年9月13日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第六百三十二號臨時外務省ニ外交顧問ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十二日
內閣總理大臣 稔彥王
外務大臣 重光葵
勅令第五百三十六號
昭和十三年勅令第六百三十二號中左ノ通改正ス
「支那事變ニ關スル」ヲ削リ「三人以內」ヲ「七人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第六百三十二号臨時外務省ニ外交顧問ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十二日
内閣総理大臣 稔彦王
外務大臣 重光葵
勅令第五百三十六号
昭和十三年勅令第六百三十二号中左ノ通改正ス
「支那事変ニ関スル」ヲ削リ「三人以内」ヲ「七人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス