陸上交通事業調整法施行令
法令番号: 勅令第五百十七號
公布年月日: 昭和13年7月23日
法令の形式: 勅令
朕陸上交通事業調整法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 中島知久平
內務大臣 末次信正
勅令第五百十七號
陸上交通事業調整法施行令
第一條 陸上交通事業調整法第二條第一項ノ主務大臣ハ鐵道大臣及內務大臣トス
第二條 陸上交通事業調整法第二條第二項、第三條、第五條、第六條及第十二條ノ主務大臣ハ左ノ各號ニ依ル
一 地方鐵道事業ニ付テハ鐵道大臣トス
二 軌道事業ニ付テハ鐵道大臣及內務大臣トス但シ軌道法第十一條ニ規定スル事項ニ付テハ鐵道大臣トス
三 自動車運輸事業ニ付テハ鐵道大臣トス
四 陸上交通事業ト密接ナル關係ヲ有スル兼業ニ付テハ當該陸上交通事業ノ所管ニ依リ鐵道大臣又ハ內務大臣トス
北海道、府縣及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノニ對シ陸上交通事業調整法第二條第二項ノ規定ニ依リ勸吿若ハ命令ヲ爲シ又ハ同法第三條ノ規定ニ依リ認可若ハ裁定ヲ爲ス場合ニ於ケル主務大臣ハ前項ノ規定ニ拘ラズ鐵道大臣及內務大臣トス
第三條 左ノ場合ニ於テハ鐵道大臣ハ內務大臣ニ協議スベシ
一 陸上交通事業調整法第六條ノ規定ニ依リ認可ヲ爲サントスルトキ
二 北海道、府縣及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノガ陸上交通事業調整法第二條ノ規定ニ依ル調整ノ實施ニ因リ陸上交通事業ヲ經營スル會社ノ株主若ハ債權者ト爲リ又ハ其ノ會社ニ事業ノ管理ヲ委託シタル場合ニ於テ其ノ會社ニ對シ同法第二條第二項ノ規定ニ依リ勸吿若ハ命令ヲ爲シ又ハ同法第三條ノ規定ニ依リ認可若ハ裁定ヲ爲サントスルトキ
三 北海道、府縣及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノニ對シ又ハ此等ノ公共團體ガ陸上交通事業調整法第二條ノ規定ニ依ル調整ノ實施ニ因リ陸上交通事業ヲ經營スル會社ノ株主若ハ債權者ト爲リ又ハ其ノ會社ニ事業ノ管理ヲ委託シタル場合ニ於テ其ノ會社ニ對シ同法第十二條ノ規定ニ依リ處分ヲ爲サントスルトキ
四 陸上交通事業調整法第三條第二項ノ規定ニ依リ自動車運輸事業ノ免許ニ該當スル認可ヲ爲サントスルトキ
附 則
本令ハ陸上交通事業調整法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸上交通事業調整法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 中島知久平
内務大臣 末次信正
勅令第五百十七号
陸上交通事業調整法施行令
第一条 陸上交通事業調整法第二条第一項ノ主務大臣ハ鉄道大臣及内務大臣トス
第二条 陸上交通事業調整法第二条第二項、第三条、第五条、第六条及第十二条ノ主務大臣ハ左ノ各号ニ依ル
一 地方鉄道事業ニ付テハ鉄道大臣トス
二 軌道事業ニ付テハ鉄道大臣及内務大臣トス但シ軌道法第十一条ニ規定スル事項ニ付テハ鉄道大臣トス
三 自動車運輸事業ニ付テハ鉄道大臣トス
四 陸上交通事業ト密接ナル関係ヲ有スル兼業ニ付テハ当該陸上交通事業ノ所管ニ依リ鉄道大臣又ハ内務大臣トス
北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノニ対シ陸上交通事業調整法第二条第二項ノ規定ニ依リ勧告若ハ命令ヲ為シ又ハ同法第三条ノ規定ニ依リ認可若ハ裁定ヲ為ス場合ニ於ケル主務大臣ハ前項ノ規定ニ拘ラズ鉄道大臣及内務大臣トス
第三条 左ノ場合ニ於テハ鉄道大臣ハ内務大臣ニ協議スベシ
一 陸上交通事業調整法第六条ノ規定ニ依リ認可ヲ為サントスルトキ
二 北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノガ陸上交通事業調整法第二条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ陸上交通事業ヲ経営スル会社ノ株主若ハ債権者ト為リ又ハ其ノ会社ニ事業ノ管理ヲ委託シタル場合ニ於テ其ノ会社ニ対シ同法第二条第二項ノ規定ニ依リ勧告若ハ命令ヲ為シ又ハ同法第三条ノ規定ニ依リ認可若ハ裁定ヲ為サントスルトキ
三 北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノニ対シ又ハ此等ノ公共団体ガ陸上交通事業調整法第二条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ陸上交通事業ヲ経営スル会社ノ株主若ハ債権者ト為リ又ハ其ノ会社ニ事業ノ管理ヲ委託シタル場合ニ於テ其ノ会社ニ対シ同法第十二条ノ規定ニ依リ処分ヲ為サントスルトキ
四 陸上交通事業調整法第三条第二項ノ規定ニ依リ自動車運輸事業ノ免許ニ該当スル認可ヲ為サントスルトキ
附 則
本令ハ陸上交通事業調整法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス