(大東亜戦争陸軍軍人軍属俸給支給特例)
法令番号: 勅令第四百八十七號
公布年月日: 昭和13年7月6日
法令の形式: 勅令
朕支那事變ニ於ケル該事變地ノ陸軍軍人軍屬ノ俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百八十七號
第一條 支那事變ニ於ケル該事變地ノ陸軍軍人軍屬ノ俸給(給料、手當及增給ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ關シテハ本令ニ依ル
本令ニ明文ナキモノニ付テハ陸軍戰時給與規則ヲ適用ス
第二條 俸給ハ每月十五日現在ノ俸給ニ依リ月額ヲ以テ之ヲ給ス
月ノ十六日以後ニ於テ陸軍軍人軍屬トシテ部隊ノ勤務ニ服スルニ至リタル者ノ其ノ月ニ於ケル俸給ハ部隊ノ勤務ニ服スルニ至リタル日現在ノ俸給ニ依リ月額ノ半額ヲ給ス
前二項ノ規定ハ陸軍部外ノ官署ニ在官若ハ在職ノ儘又ハ該官署ヨリ轉官若ハ轉職シ陸軍軍人軍屬トシテ部隊ノ勤務ニ服スルニ至リタル者ノ其ノ月ニ於ケル俸給ニ付テハ之ヲ適用セズ
月ノ十四日以前ニ於テ軍人ニシテ現役ヲ離レ、歸休ヲ命ゼラレ、召集ヲ解除セラレ若ハ諸生徒ヲ免ゼラレ部隊ノ勤務ヲ離レタルモノ、軍屬ニシテ免官ト爲リ、解雇セラレ若ハ解傭セラレ部隊ノ勤務ヲ離レタルモノ又ハ死亡シタル軍人軍屬ノ其ノ月ニ於ケル俸給ハ部隊ノ勤務ヲ離レタル日又ハ死亡シタル日現在ノ俸給ニ依リ月額ノ全額ヲ給ス但シ部隊ノ勤務ヲ離レタル日又ハ死亡シタル日ニ昇給シタル者ニ付テハ昇給前ノ俸給ニ依ル
第三條 俸給ハ每月十六日以後ニ於テ其ノ月ノ俸給ヲ給ス但シ必要アルトキハ其ノ月分ヲ含ミ三月分以內ニ於テ前金拂ヲ爲スコトヲ得
第四條 事變地ニ於テ死亡シタル者ノ俸給ハ死亡判明ノ日ノ屬スル月分迄之ヲ給スルコトヲ得但シ死亡判明シタル場合ト雖モ前條但書ノ規定ニ依リ前金拂ヲ爲シタル俸給ハ前金拂ノ日現在ノ俸給ニ依リ其ノ前金拂ニ係ル月分迄之ヲ給スルコトヲ得
第五條 事變地ニ入リタル月又ハ事變地ヲ離レタル月ノ增給ハ第二條ノ規定ニ拘ラズ事變地ノ額ニ依リ月額ヲ以テ之ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕支那事変ニ於ケル該事変地ノ陸軍軍人軍属ノ俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百八十七号
第一条 支那事変ニ於ケル該事変地ノ陸軍軍人軍属ノ俸給(給料、手当及増給ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ関シテハ本令ニ依ル
本令ニ明文ナキモノニ付テハ陸軍戦時給与規則ヲ適用ス
第二条 俸給ハ毎月十五日現在ノ俸給ニ依リ月額ヲ以テ之ヲ給ス
月ノ十六日以後ニ於テ陸軍軍人軍属トシテ部隊ノ勤務ニ服スルニ至リタル者ノ其ノ月ニ於ケル俸給ハ部隊ノ勤務ニ服スルニ至リタル日現在ノ俸給ニ依リ月額ノ半額ヲ給ス
前二項ノ規定ハ陸軍部外ノ官署ニ在官若ハ在職ノ儘又ハ該官署ヨリ転官若ハ転職シ陸軍軍人軍属トシテ部隊ノ勤務ニ服スルニ至リタル者ノ其ノ月ニ於ケル俸給ニ付テハ之ヲ適用セズ
月ノ十四日以前ニ於テ軍人ニシテ現役ヲ離レ、帰休ヲ命ゼラレ、召集ヲ解除セラレ若ハ諸生徒ヲ免ゼラレ部隊ノ勤務ヲ離レタルモノ、軍属ニシテ免官ト為リ、解雇セラレ若ハ解傭セラレ部隊ノ勤務ヲ離レタルモノ又ハ死亡シタル軍人軍属ノ其ノ月ニ於ケル俸給ハ部隊ノ勤務ヲ離レタル日又ハ死亡シタル日現在ノ俸給ニ依リ月額ノ全額ヲ給ス但シ部隊ノ勤務ヲ離レタル日又ハ死亡シタル日ニ昇給シタル者ニ付テハ昇給前ノ俸給ニ依ル
第三条 俸給ハ毎月十六日以後ニ於テ其ノ月ノ俸給ヲ給ス但シ必要アルトキハ其ノ月分ヲ含ミ三月分以内ニ於テ前金払ヲ為スコトヲ得
第四条 事変地ニ於テ死亡シタル者ノ俸給ハ死亡判明ノ日ノ属スル月分迄之ヲ給スルコトヲ得但シ死亡判明シタル場合ト雖モ前条但書ノ規定ニ依リ前金払ヲ為シタル俸給ハ前金払ノ日現在ノ俸給ニ依リ其ノ前金払ニ係ル月分迄之ヲ給スルコトヲ得
第五条 事変地ニ入リタル月又ハ事変地ヲ離レタル月ノ増給ハ第二条ノ規定ニ拘ラズ事変地ノ額ニ依リ月額ヲ以テ之ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス