日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(国民職業指導所ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十一號
公布年月日: 昭和13年6月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和13年10月12日 勅令第676号
改正:
昭和13年11月19日 勅令第722号
改正:
昭和13年12月17日 勅令第771号
改正:
昭和14年3月1日 勅令第40号
改正:
昭和14年8月16日 勅令第568号
改正:
昭和14年10月7日 勅令第692号
改正:
昭和15年2月1日 勅令第32号
改正:
昭和15年7月3日 勅令第453号
改正:
昭和15年12月18日 勅令第902号
改正:
昭和16年7月26日 勅令第782号
改正:
昭和16年12月24日 勅令第1184号
改正:
昭和17年2月25日 勅令第101号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第768号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕職業紹介所ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百五十一號
職業紹介所ニ通ジテ臨時左ノ職員ヲ增置ス
職業技師 專任十九人
職業主事補 專任八百三十八人
職業技手 專任二十人 判任官待遇
第二條 前條ノ職員ノ各職業紹介所ノ定員ハ厚生大臣之ヲ定ム
第三條 職業技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕職業紹介所ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百五十一号
職業紹介所ニ通ジテ臨時左ノ職員ヲ増置ス
職業技師 専任十九人
職業主事補 専任八百三十八人
職業技手 専任二十人 判任官待遇
第二条 前条ノ職員ノ各職業紹介所ノ定員ハ厚生大臣之ヲ定ム
第三条 職業技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革