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(国民職業指導所ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十二號
公布年月日: 昭和16年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国民職業指導所ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十三年勅令第四百五十一號國民職業指導所ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 小泉親彥
勅令第七百八十二號
昭和十三年勅令第四百五十一號中左ノ通改正ス
第一條中「職業主事 專任五人」ヲ「職員主事 專任十五人」ニ、「職業技師 專任十九人」ヲ「職業技師 專任十八人」ニ、「職業主事補 專任二千六百十四人」ヲ「職業主事補 專任二千六百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第四百五十一号国民職業指導所ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 小泉親彦
勅令第七百八十二号
昭和十三年勅令第四百五十一号中左ノ通改正ス
第一条中「職業主事 専任五人」ヲ「職員主事 専任十五人」ニ、「職業技師 専任十九人」ヲ「職業技師 専任十八人」ニ、「職業主事補 専任二千六百十四人」ヲ「職業主事補 専任二千六百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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