朕職業紹介所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百五十號
職業紹介所官制
第一條 職業紹介所ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ職業紹介事業其ノ他職業紹介ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 職業紹介所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
職業主事 專任百六十五人 奏任官待遇
職業技師 專任二十八人 奏任官待遇
職業主事補 專任六百五十人 判任官待遇
所長ハ職業主事又ハ職業主事補ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 前條ノ職員ノ各職業紹介所ノ定員ハ厚生大臣之ヲ定ム
第四條 所長ハ地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
職業紹介所ノ判任官待遇以下ノ職員ノ進退ハ地方長官之ヲ行フ
第五條 職業主事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 職業技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條 職業主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條 職業紹介所ノ名稱、位置及事務取扱ノ範圍ハ厚生大臣之ヲ定ム
職業紹介所ノ管轄區域ニ關シテハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依ル
第九條 地方長官必要アリト認ムルトキハ厚生大臣ノ認可ヲ受ケ職業紹介所出張所ヲ設クルコトヲ得
職業紹介所出張所長ハ職業主事又ハ職業主事補ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ地方長官ノ定ムル所ニ依リ出張所所管ノ事務ヲ處理ス
第十條 職業紹介所ニ置クベキ聯絡委員ノ定數ハ地方長官之ヲ定ム
聯絡委員ノ選任及解任ハ地方長官之ヲ行フ
聯絡委員ノ職務執行ニ關シテハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕職業紹介所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百五十号
職業紹介所官制
第一条 職業紹介所ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ職業紹介事業其ノ他職業紹介ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 職業紹介所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
職業主事 専任百六十五人 奏任官待遇
職業技師 専任二十八人 奏任官待遇
職業主事補 専任六百五十人 判任官待遇
所長ハ職業主事又ハ職業主事補ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 前条ノ職員ノ各職業紹介所ノ定員ハ厚生大臣之ヲ定ム
第四条 所長ハ地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
職業紹介所ノ判任官待遇以下ノ職員ノ進退ハ地方長官之ヲ行フ
第五条 職業主事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 職業技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条 職業主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条 職業紹介所ノ名称、位置及事務取扱ノ範囲ハ厚生大臣之ヲ定ム
職業紹介所ノ管轄区域ニ関シテハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依ル
第九条 地方長官必要アリト認ムルトキハ厚生大臣ノ認可ヲ受ケ職業紹介所出張所ヲ設クルコトヲ得
職業紹介所出張所長ハ職業主事又ハ職業主事補ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ地方長官ノ定ムル所ニ依リ出張所所管ノ事務ヲ処理ス
第十条 職業紹介所ニ置クベキ連絡委員ノ定数ハ地方長官之ヲ定ム
連絡委員ノ選任及解任ハ地方長官之ヲ行フ
連絡委員ノ職務執行ニ関シテハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス