第一條 職業紹介所ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ職業紹介事業其ノ他職業紹介ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 前條ノ職員ノ各職業紹介所ノ定員ハ厚生大臣之ヲ定ム
第四條 所長ハ地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
職業紹介所ノ判任官待遇以下ノ職員ノ進退ハ地方長官之ヲ行フ
第八條 職業紹介所ノ名稱、位置及事務取扱ノ範圍ハ厚生大臣之ヲ定ム
職業紹介所ノ管轄區域ニ關シテハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依ル
第九條 地方長官必要アリト認ムルトキハ厚生大臣ノ認可ヲ受ケ職業紹介所出張所ヲ設クルコトヲ得
職業紹介所出張所長ハ職業主事又ハ職業主事補ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ地方長官ノ定ムル所ニ依リ出張所所管ノ事務ヲ處理ス
第十條 職業紹介所ニ置クベキ聯絡委員ノ定數ハ地方長官之ヲ定ム
聯絡委員ノ職務執行ニ關シテハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依ル