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(職業紹介所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 昭和16年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
職業紹介所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕職業紹介所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第百十三號
職業紹介所官制中左ノ通改正ス
「職業紹介所」ヲ「國民職業指導所」ニ改ム
第一條中第二號ヲ第三號トシ以下順次繰下ゲ第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二
職業轉換ノ指導ニ關スル事項
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
國民職業指導所ハ職業紹介法第四條ノ職業紹介所トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
他ノ勅令中從前ノ規定ニ依ル職業紹介所又ハ其ノ職員ニ關スル規定ハ國民職業指導所又ハ其ノ職員ニ關スル規定トス
本令施行ノ際現ニ職業紹介所ノ職業主事補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ當該國民職業指導所ノ職業主事補ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ職業紹介所ノ職業主事補タル者ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘當該國民職業指導所ノ職業主事補ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ職業紹介所ノ聯絡委員タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ當該國民職業指導所ノ聯絡委員ニ任ゼラレタルモノトス
朕職業紹介所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第百十三号
職業紹介所官制中左ノ通改正ス
「職業紹介所」ヲ「国民職業指導所」ニ改ム
第一条中第二号ヲ第三号トシ以下順次繰下ゲ第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二
職業転換ノ指導ニ関スル事項
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
国民職業指導所ハ職業紹介法第四条ノ職業紹介所トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
他ノ勅令中従前ノ規定ニ依ル職業紹介所又ハ其ノ職員ニ関スル規定ハ国民職業指導所又ハ其ノ職員ニ関スル規定トス
本令施行ノ際現ニ職業紹介所ノ職業主事補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ当該国民職業指導所ノ職業主事補ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ職業紹介所ノ職業主事補タル者ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘当該国民職業指導所ノ職業主事補ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ職業紹介所ノ連絡委員タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ当該国民職業指導所ノ連絡委員ニ任ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革