(社会事業法第一条ノ規定ニ依ル事業指定ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 昭和13年6月29日
法令の形式: 勅令
朕社會事業法第一條ノ規定ニ依ル事業指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百四十五號
第一條 社會事業法第一條第五號ノ事業左ノ如シ
一 隣保事業
二 長期患者ノ慰安事業
三 助葬事業
第二條 社會事業法第一條但書ノ規定ニ依リ同法ノ適用ヲ除外スル事業左ノ如シ
一 救護法、母子保護法其ノ他法律勅令ニ依リ行フ事業
二 軍事援護ニ關スル事業
三 司法保護ニ關スル事業
四 事業實施期間ガ六月ヲ超エザル事業
五 社團又ハ組合ノ事業ニシテ社員又ハ組合員ノ爲ニスルモノ
六 社會事業法第一條第一號乃至第五號ニ揭グル事業ニシテ之ニ依リ常時保護ヲ受クル者ガ收容保護ヲ爲スモノニ在リテハ五人、其ノ他ノモノニ在リテハ二十人ニ滿タザルモノ
七 社會事業ノ指導又ハ聯絡ヲ爲ス事業ニシテ事業ノ範圍ヲ北海道又ハ府縣ノ一部ニ限ルモノ及社會事業ノ助成ヲ爲ス事業ニシテ其ノ規模ガ厚生大臣ノ定ムル標準ニ達セザルモノ
附 則
本令ハ社會事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会事業法第一条ノ規定ニ依ル事業指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百四十五号
第一条 社会事業法第一条第五号ノ事業左ノ如シ
一 隣保事業
二 長期患者ノ慰安事業
三 助葬事業
第二条 社会事業法第一条但書ノ規定ニ依リ同法ノ適用ヲ除外スル事業左ノ如シ
一 救護法、母子保護法其ノ他法律勅令ニ依リ行フ事業
二 軍事援護ニ関スル事業
三 司法保護ニ関スル事業
四 事業実施期間ガ六月ヲ超エザル事業
五 社団又ハ組合ノ事業ニシテ社員又ハ組合員ノ為ニスルモノ
六 社会事業法第一条第一号乃至第五号ニ掲グル事業ニシテ之ニ依リ常時保護ヲ受クル者ガ収容保護ヲ為スモノニ在リテハ五人、其ノ他ノモノニ在リテハ二十人ニ満タザルモノ
七 社会事業ノ指導又ハ連絡ヲ為ス事業ニシテ事業ノ範囲ヲ北海道又ハ府県ノ一部ニ限ルモノ及社会事業ノ助成ヲ為ス事業ニシテ其ノ規模ガ厚生大臣ノ定ムル標準ニ達セザルモノ
附 則
本令ハ社会事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス