対支文化事業特別会計資金運用規則
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
朕對支文化事業特別會計資金運用規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百三十七號
對支文化事業特別會計資金運用規則
第一條 對支文化事業特別會計ノ資金ハ外務大臣之ヲ管理スベシ
第二條 前條ノ資金ハ國債又ハ預金部預金ニ運用スルノ外大藏大臣ト協議ノ上對支文化事業調査會ニ諮問シ左ノ方法ニシテ有利且確實ナルモノニ依リ之ヲ運用スルコトヲ得
一 中華民國又ハ滿洲國ノ國債又ハ地方債ニシテ當該國ニ於ケル公益事業ノ經營又ハ產業ノ開發助長ノ爲發行セラルルモノノ應募、引受又ハ買入
二 條約ニ依リ又ハ中華民國若ハ滿洲國ノ特別ノ法令若ハ政府ノ特許ニ依リ設立セラルル法人ニシテ中華民國又ハ滿洲國ニ於ケル公益事業ノ經營又ハ產業ノ開發助長ヲ目的トスルモノノ株式若ハ其ノ發行ニ係ル債券ノ應募、引受若ハ買入又ハ此等ノ法人ニ對スル五年內ノ貸付
三 特別ノ法令ニ依リ設立セラルル帝國法人ニシテ中華民國ニ於ケル公益事業ノ經營、產業ノ開發助長又ハ拓殖事業ノ遂行ヲ目的トスルモノノ株式若ハ其ノ發行ニ係ル債券ノ應募、引受若ハ買入又ハ此等ノ法人ニ對スル五年內ノ貸付
四 特別ノ法令ニ依リ設立セラルル帝國法人ノ債券ニシテ中華民國ニ於ケル公益事業ノ經營、產業ノ開發助長又ハ拓殖事業ノ遂行ノ爲發行セラルルモノノ應募、引受又ハ買入
第三條 前條各號ノ方法ニ依リ爲シタル資金ノ運用ニ付變更ヲ加ヘントスルトキハ大藏大臣ト協議ノ上對支文化事業調査會ニ諮問スベシ
第四條 所管大臣ハ每年度第二條各號ノ方法ニ依ル資金運用ニ關スル報吿書ヲ調製シ年度經過後四月內ニ之ヲ對支文化事業調査會ニ提出スベシ
前項ノ報吿書ニハ當該年度ニ於ケル適用狀況及運用資產ニ關スル重要ナル事項ヲ記載スベシ
第五條 所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命ジテ資金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第六條 資金ノ出納ニ關スル手續ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕対支文化事業特別会計資金運用規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百三十七号
対支文化事業特別会計資金運用規則
第一条 対支文化事業特別会計ノ資金ハ外務大臣之ヲ管理スベシ
第二条 前条ノ資金ハ国債又ハ預金部預金ニ運用スルノ外大蔵大臣ト協議ノ上対支文化事業調査会ニ諮問シ左ノ方法ニシテ有利且確実ナルモノニ依リ之ヲ運用スルコトヲ得
一 中華民国又ハ満洲国ノ国債又ハ地方債ニシテ当該国ニ於ケル公益事業ノ経営又ハ産業ノ開発助長ノ為発行セラルルモノノ応募、引受又ハ買入
二 条約ニ依リ又ハ中華民国若ハ満洲国ノ特別ノ法令若ハ政府ノ特許ニ依リ設立セラルル法人ニシテ中華民国又ハ満洲国ニ於ケル公益事業ノ経営又ハ産業ノ開発助長ヲ目的トスルモノノ株式若ハ其ノ発行ニ係ル債券ノ応募、引受若ハ買入又ハ此等ノ法人ニ対スル五年内ノ貸付
三 特別ノ法令ニ依リ設立セラルル帝国法人ニシテ中華民国ニ於ケル公益事業ノ経営、産業ノ開発助長又ハ拓殖事業ノ遂行ヲ目的トスルモノノ株式若ハ其ノ発行ニ係ル債券ノ応募、引受若ハ買入又ハ此等ノ法人ニ対スル五年内ノ貸付
四 特別ノ法令ニ依リ設立セラルル帝国法人ノ債券ニシテ中華民国ニ於ケル公益事業ノ経営、産業ノ開発助長又ハ拓殖事業ノ遂行ノ為発行セラルルモノノ応募、引受又ハ買入
第三条 前条各号ノ方法ニ依リ為シタル資金ノ運用ニ付変更ヲ加ヘントスルトキハ大蔵大臣ト協議ノ上対支文化事業調査会ニ諮問スベシ
第四条 所管大臣ハ毎年度第二条各号ノ方法ニ依ル資金運用ニ関スル報告書ヲ調製シ年度経過後四月内ニ之ヲ対支文化事業調査会ニ提出スベシ
前項ノ報告書ニハ当該年度ニ於ケル適用状況及運用資産ニ関スル重要ナル事項ヲ記載スベシ
第五条 所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命ジテ資金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第六条 資金ノ出納ニ関スル手続ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス