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(対支文化事業特別会計資金運用規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
対支文化事業特別会計資金運用規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕對支文化事業特別會計資金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
大藏大臣 河田烈
勅令第五百四號
對支文化事業特別會計資金運用規則中左ノ通改正ス
第一條中「外務大臣」ヲ「大藏大臣」ニ改ム
第二條中「大藏大臣ト協議ノ上對支文化事業調査會ニ諮問シ」ヲ削ル
第三條及第四條ヲ削ル
第五條中「所管大臣」ヲ「大藏大臣」ニ、「部下ノ官吏ニ命ジテ」ヲ「他ノ官吏ヲシテ」ニ改メ同條ヲ第三條トス
第六條中「所管大臣大藏大臣ト協議シテ」ヲ「大藏大臣」ニ改メ同條ヲ第四條トス
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕対支文化事業特別会計資金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
大蔵大臣 河田烈
勅令第五百四号
対支文化事業特別会計資金運用規則中左ノ通改正ス
第一条中「外務大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ改ム
第二条中「大蔵大臣ト協議ノ上対支文化事業調査会ニ諮問シ」ヲ削ル
第三条及第四条ヲ削ル
第五条中「所管大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ、「部下ノ官吏ニ命ジテ」ヲ「他ノ官吏ヲシテ」ニ改メ同条ヲ第三条トス
第六条中「所管大臣大蔵大臣ト協議シテ」ヲ「大蔵大臣」ニ改メ同条ヲ第四条トス
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革