北支那開発株式会社及中支那振興株式会社政府出資財産評価委員会官制
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
朕北支那開發株式會社及中支那振興株式會社政府出資財產評價委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百三十五號
北支那開發株式會社及中支那振興株式會社政府出資財產評價委員會官制
第一條 北支那開發株式會社及中支那振興株式會社政府出資財產評價委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ北支那開發株式會社法第三十七條第二項及第四十四條竝ニ中支那振興株式會社法第三十二條第二項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ各省大臣ノ中內閣總理大臣ノ指名スル者ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク內閣總理大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北支那開発株式会社及中支那振興株式会社政府出資財産評価委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百三十五号
北支那開発株式会社及中支那振興株式会社政府出資財産評価委員会官制
第一条 北支那開発株式会社及中支那振興株式会社政府出資財産評価委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ北支那開発株式会社法第三十七条第二項及第四十四条並ニ中支那振興株式会社法第三十二条第二項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ各省大臣ノ中内閣総理大臣ノ指名スル者ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク内閣総理大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス