(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 昭和13年4月27日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
內閣總理大臣 近衞文麿
勅令第二百九十三號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「一外國裁判所ノ囑託ニ因ル共助法」ノ次ニ「一日滿司法事務共助法」ヲ加フ
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
日滿司法事務共助法中區裁判所ノ職務ハ地方法院、區裁判所檢事局ノ職務ハ地方法院檢察局之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
内閣総理大臣 近衛文麿
勅令第二百九十三号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「一外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法」ノ次ニ「一日満司法事務共助法」ヲ加フ
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
日満司法事務共助法中区裁判所ノ職務ハ地方法院、区裁判所検事局ノ職務ハ地方法院検察局之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス