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(国民貯蓄奨励局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百三號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国民貯蓄奨励局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民貯蓄奬勵局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千二百三號
國民貯蓄奬勵局官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
書記官 專任二人
事務官 專任三人
」
ヲ
「
書記官 專任四人
事務官 專任二人
」
ニ、「屬 專任二十人」ヲ「屬 專任三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民貯蓄奨励局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千二百三号
国民貯蓄奨励局官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
書記官 専任二人
事務官 専任三人
」
ヲ
「
書記官 専任四人
事務官 専任二人
」
ニ、「属 専任二十人」ヲ「属 専任三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革