(公衆衛生院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十三號
公布年月日: 昭和14年7月31日
法令の形式: 勅令
朕公衆衞生院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第五百十三號
公衆衞生院官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授  專任六人  奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
敎務主事 一人
敎授 專任八人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
ニ、「助敎授  專任六人  奏任」ヲ
助敎授 專任十人 奏任
事務官 專任一人 奏任
ニ、「書記  專任三人」ヲ「書記  專任四人」ニ、「助手  專任十二人」ヲ「助手  專任二十四人」ニ改ム
第三條ノ二 敎務主事ハ敎授ヲ以テ之ニ充ツ院長ノ命ヲ承ケ養成訓練ノ連絡統一ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條ノ二 事務官ハ院長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公衆衛生院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第五百十三号
公衆衛生院官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授  専任六人  奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
教務主事 一人
教授 専任八人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
ニ、「助教授  専任六人  奏任」ヲ
助教授 専任十人 奏任
事務官 専任一人 奏任
ニ、「書記  専任三人」ヲ「書記  専任四人」ニ、「助手  専任十二人」ヲ「助手  専任二十四人」ニ改ム
第三条ノ二 教務主事ハ教授ヲ以テ之ニ充ツ院長ノ命ヲ承ケ養成訓練ノ連絡統一ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条ノ二 事務官ハ院長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス