(生命保険会社ノ監督ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第二十九號生命保險會社ノ監督ニ關スル件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第七百八十號
昭和十三年勅令第二十九號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二十九号生命保険会社ノ監督ニ関スル件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第七百八十号
昭和十三年勅令第二十九号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス