日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信共済組合令ノ適用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年12月29日 勅令第951号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第757号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第百五十一號ノ適用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第二十二號
簡易生命保險及郵便年金ノ事務ニ從事スル保險院所屬ノ職員ニシテ從前遞信部內職員共濟組合ニ屬シタルモノ及本令施行後採用セラレタルモノハ明治四十二年勅令第百五十一號ノ適用ニ付テハ當分ノ內遞信部內ノ職員ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百五十一号ノ適用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第二十二号
簡易生命保険及郵便年金ノ事務ニ従事スル保険院所属ノ職員ニシテ従前逓信部内職員共済組合ニ属シタルモノ及本令施行後採用セラレタルモノハ明治四十二年勅令第百五十一号ノ適用ニ付テハ当分ノ内逓信部内ノ職員ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革