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(明治四十二年勅令第百五十一号ノ適用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十一號
公布年月日: 昭和15年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(逓信共済組合令ノ適用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十三年勅令第二十二號明治四十二年勅令第百五十一號ノ適用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
遞信大臣 村田省藏
勅令第九百五十一號
昭和十三年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
「明治四十二年勅令第百五十一號ノ適用ニ付テハ」ヲ「遞信共濟組合令ノ適用ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二十二号明治四十二年勅令第百五十一号ノ適用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
逓信大臣 村田省蔵
勅令第九百五十一号
昭和十三年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
「明治四十二年勅令第百五十一号ノ適用ニ付テハ」ヲ「逓信共済組合令ノ適用ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革