(兌換銀行券ノ保証発行限度ノ臨時拡張ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変の進展に伴い、一般経済取引の膨張により兌換銀行券の発行高が増加している。また昨年7月に日本銀行正貨準備から3億円を外国為替基金に充てた結果、昨年11月以降制限外発行が頻発している。今後も事変関連の経済活動の伸張により、兌換銀行券の発行高増加が予想されるため、保証発行限度を5億円拡張して22億円とすることを提案するものである。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第23号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年3月9日)
(昭和14年3月16日)
貴族院
(昭和14年3月17日)
(昭和14年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第六十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第五十八號
昭和十三年法律第六十四號中左ノ通改正ス
「十七億圓」ヲ「二十二億圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第六十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第五十八号
昭和十三年法律第六十四号中左ノ通改正ス
「十七億円」ヲ「二十二億円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス