石油資源開発法
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 昭和13年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル石油資源開發法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
商工大臣 吉野信次
法律第三十一號
石油資源開發法
第一條 石油ヲ目的トスル鑛業權者(以下石油鑛業者ト稱ス)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業計畫ヲ定メ之ヲ政府ニ屆出ヅベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
政府鑛利保護上必要アリト認ムルトキハ事業計畫ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第二條 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ豫算ノ範圍內ニ於テ石油鑛業者ニ對シ試掘助成金ヲ交付スルコトヲ得
第三條 政府ハ前條ノ試掘助成金ニ依ル試掘ノ結果開發セラレタル油田ヨリ採油ヲ爲ス者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ採油開始後五年間每年採油價額ノ百分ノ二以內ニ相當スル金額ヲ納付セシムルコトヲ得
前項ノ油田ノ地域及深度ハ政府之ヲ指定ス
第四條 前條第二項ノ指定ニ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第五條 詐欺ノ行爲ヲ以テ第二條ノ試掘助成金ノ交付ヲ受ケタル者ニ對シテハ其ノ金額ヲ返還セシム
第六條 第三條ノ規定ニ依ル納付金及前條ノ規定ニ依ル返還金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次グモノトス
第七條 政府石油資源ノ開發促進上必要アリト認ムルトキハ石油鑛業者ニ對シ其ノ鑛區ノ開發方法其ノ他必要ナル事項ニ付他ノ石油鑛業者ト協議ヲ爲スベキコトヲ命ズルコトヲ得
石油鑛業者他ノ石油鑛業者ノ鑛區ト隣接スル自己ノ鑛區ノ境界線ヨリ五十メートル以內ノ地域ニ於テ採掘ヲ爲サントスルトキハ鑛利保護上必要ナル事項ニ付豫メ隣接鑛區ノ石油鑛業者ト協議ヲ爲スベシ
政府石油資源ノ開發促進上又ハ鑛利保護上必要アリト認ムルトキハ前二項ノ協議ニ依ル決定ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第一項又ハ第二項ノ協議ヲ爲サズ若ハ爲スコト能ハズ又ハ協議調ハザルトキハ政府ハ當該事項ニ付必要ナル決定ヲ爲スコトヲ得
第八條 政府石油資源ノ開發促進上必要アリト認ムルトキハ石油鑛業者ニ對シ試掘又ハ之ニ關シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
政府前項ノ規定ニ依リ試掘ヲ命ジタルトキハ第二條ノ試掘助成金ヲ交付ス
第九條 政府軍事上必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ石油鑛業者ニ對シ採油ノ制限又ハ增加ニ關シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定ニ依ル命令ニ因リ生ジタル損失ヲ補償ス
第十條 政府ハ石油鑛業者ニ對シ其ノ業務及財產ノ狀況ニ關シ報吿ヲ爲サシメ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ檢査ヲ爲スコトヲ得
政府ハ石油鑛業者ニ對シ其ノ業務及會計ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第十一條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第七條第二項ノ規定ニ依ル協議ヲ爲サズ又ハ協議調ハザル以前ニ採掘ヲ爲シタル者
二 第七條ノ決定ニ基カズ又ハ同條第三項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ決定ヲ變更セズシテ試掘又ハ採掘ヲ爲シタル者
三 第八條第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
四 第九條第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第十二條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第一條第一項ノ規定ニ違反シ事業計畫ノ屆出ヲ怠リ又ハ屆出デタル事業計畫ヲ實施セザル者
二 第一條第二項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ事業計畫ヲ變更セズシテ之ヲ實施シタル者
第十三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第十條第一項ノ規定ニ依ル報吿ヲ怠リ又ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタル者
二 第十條第一項ノ規定ニ依ル檢査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
三 第十條第二項ノ規定ニ依ル命令又ハ處分ニ違反シタル者
第十四條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ第十一條、第十二條又ハ前條第一號若ハ第三號ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ亦前三條ノ刑ヲ科ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル石油資源開発法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
商工大臣 吉野信次
法律第三十一号
石油資源開発法
第一条 石油ヲ目的トスル鉱業権者(以下石油鉱業者ト称ス)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業計画ヲ定メ之ヲ政府ニ届出ヅベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
政府鉱利保護上必要アリト認ムルトキハ事業計画ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第二条 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ石油鉱業者ニ対シ試掘助成金ヲ交付スルコトヲ得
第三条 政府ハ前条ノ試掘助成金ニ依ル試掘ノ結果開発セラレタル油田ヨリ採油ヲ為ス者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ採油開始後五年間毎年採油価額ノ百分ノ二以内ニ相当スル金額ヲ納付セシムルコトヲ得
前項ノ油田ノ地域及深度ハ政府之ヲ指定ス
第四条 前条第二項ノ指定ニ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第五条 詐欺ノ行為ヲ以テ第二条ノ試掘助成金ノ交付ヲ受ケタル者ニ対シテハ其ノ金額ヲ返還セシム
第六条 第三条ノ規定ニ依ル納付金及前条ノ規定ニ依ル返還金ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次グモノトス
第七条 政府石油資源ノ開発促進上必要アリト認ムルトキハ石油鉱業者ニ対シ其ノ鉱区ノ開発方法其ノ他必要ナル事項ニ付他ノ石油鉱業者ト協議ヲ為スベキコトヲ命ズルコトヲ得
石油鉱業者他ノ石油鉱業者ノ鉱区ト隣接スル自己ノ鉱区ノ境界線ヨリ五十メートル以内ノ地域ニ於テ採掘ヲ為サントスルトキハ鉱利保護上必要ナル事項ニ付予メ隣接鉱区ノ石油鉱業者ト協議ヲ為スベシ
政府石油資源ノ開発促進上又ハ鉱利保護上必要アリト認ムルトキハ前二項ノ協議ニ依ル決定ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第一項又ハ第二項ノ協議ヲ為サズ若ハ為スコト能ハズ又ハ協議調ハザルトキハ政府ハ当該事項ニ付必要ナル決定ヲ為スコトヲ得
第八条 政府石油資源ノ開発促進上必要アリト認ムルトキハ石油鉱業者ニ対シ試掘又ハ之ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
政府前項ノ規定ニ依リ試掘ヲ命ジタルトキハ第二条ノ試掘助成金ヲ交付ス
第九条 政府軍事上必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ石油鉱業者ニ対シ採油ノ制限又ハ増加ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定ニ依ル命令ニ因リ生ジタル損失ヲ補償ス
第十条 政府ハ石油鉱業者ニ対シ其ノ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ為サシメ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為スコトヲ得
政府ハ石油鉱業者ニ対シ其ノ業務及会計ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第七条第二項ノ規定ニ依ル協議ヲ為サズ又ハ協議調ハザル以前ニ採掘ヲ為シタル者
二 第七条ノ決定ニ基カズ又ハ同条第三項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ決定ヲ変更セズシテ試掘又ハ採掘ヲ為シタル者
三 第八条第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
四 第九条第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第一条第一項ノ規定ニ違反シ事業計画ノ届出ヲ怠リ又ハ届出デタル事業計画ヲ実施セザル者
二 第一条第二項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ事業計画ヲ変更セズシテ之ヲ実施シタル者
第十三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十条第一項ノ規定ニ依ル報告ヲ怠リ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
二 第十条第一項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
三 第十条第二項ノ規定ニ依ル命令又ハ処分ニ違反シタル者
第十四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第十一条、第十二条又ハ前条第一号若ハ第三号ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ亦前三条ノ刑ヲ科ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム