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本データベースについて
(朝鮮ニ於ケル官立又ハ公立ノ国民学校ノ訓導ニ対スル疾病療治料給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百十三號
公布年月日: 昭和12年12月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年3月26日 勅令第263号
改正:
昭和18年8月2日 勅令第640号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮ニ於ケル官立又ハ公立ノ小學校又ハ普通學校ノ訓導ニ對スル疾病療治料給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第七百十三號
第一條
朝鮮ニ於ケル官立又ハ公立ノ小學校又ハ普通學校ノ訓導ニシテ兒童ノ衞生上特ニ考慮ヲ要スベキ疾病ニ罹リ官ヲ免ゼラレ又ハ休職ヲ命ゼラレタル者ニハ疾病療治料ヲ給スルコトヲ得
前項ノ疾病療治料ハ國庫又ハ小學校若ハ普通學校ヲ設立維持スル府、學校組合若ハ學校費ノ支辨トス
第二條
前條ノ疾病療治料ノ額ハ休職ノ場合ニ在リテハ百圓以上四百圓以下、免官ノ場合ニ在リテハ二百圓以上六百圓以下トス
第三條
本令施行ニ關シ必要ナル規程ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮ニ於ケル官立又ハ公立ノ小学校又ハ普通学校ノ訓導ニ対スル疾病療治料給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第七百十三号
第一条
朝鮮ニ於ケル官立又ハ公立ノ小学校又ハ普通学校ノ訓導ニシテ児童ノ衛生上特ニ考慮ヲ要スベキ疾病ニ罹リ官ヲ免ゼラレ又ハ休職ヲ命ゼラレタル者ニハ疾病療治料ヲ給スルコトヲ得
前項ノ疾病療治料ハ国庫又ハ小学校若ハ普通学校ヲ設立維持スル府、学校組合若ハ学校費ノ支弁トス
第二条
前条ノ疾病療治料ノ額ハ休職ノ場合ニ在リテハ百円以上四百円以下、免官ノ場合ニ在リテハ二百円以上六百円以下トス
第三条
本令施行ニ関シ必要ナル規程ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革